児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童と走らずに児童と買春行為をした場合に「青少年保護育成条例の過失犯は処罰されません。」という弁護士の回答

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の附則があって、児童買春行為については、青少年条例は適用されません。だからまず、児童買春罪だけ検討すればいいです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
附則
第二条
1 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2  前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

 なお、大阪府の条例では過失を処罰するとされています。児童買春罪から漏れてきた場合には適用される可能性があります。

http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
大阪府青少年健全育成条例
第五十二条 第三十四条、第三十七条第二号若しくは第三号又は第三十八条第一号、第三号若しくは第四号の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第四十七条、第四十八条又は第四十九条第一号の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

Q 2013年08月16日 10時17分
出会い系サイトなどで、割り切りなどで売春している女性が多いですが、大阪府においてサイト内で相手が19歳であると年齢確認を行い(サイト内のやり取りは残っています)、口頭でも確認し、金銭の受け渡しを行い性的な行為に及んだとします

A弁護士 2013年08月16日 11時42分
大阪府青少年健全育成条例違反が考えられます。
19歳との書き込みから、故意がないとされるでしょう。但し、実際にあった場合にどうみても中学生程度と見え、実際にそうである場合には、故意が認定される可能性があります。また、相手が実際の年齢を告白したり、他のことにより、18歳未満であることが判明した後は、条例違反となります。

A弁護士 2013年08月16日 12時14分
青少年保護育成条例の過失犯は処罰されません。
19歳でというのは、強制わいせつや強姦ではないですか?