児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公共の場以外も 盗撮許さない 府警が条例改正検討

「公共の場所」の定義については以前紹介しました
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110421#1303371836

 脱衣場・トイレ等における盗撮について対応が遅れてますね。隣の奈良県が先行。

 課題は
  保護法益がぼけてくること
  マスコミの取材行為の制約となること
でしょう。

京都府迷惑行為防止条例
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a3001388001.html
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。
(3) みだりに、他人に、その意に反して人の性的好奇心をそそる姿態をとらせること。
(4) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、若しくは着衣の中が見える位置に鏡、写真機等を差し出し、置く等をすること。
(5) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(6) みだりに、他人に、異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せること。
(7) みだりに、他人に、人の性的好奇心をそそる行為を要求する言葉その他の性的な感情を刺激する言葉を発すること。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20130719000081
公共の場以外も 盗撮許さない 府警が条例改正検討

 京都府警は、犯行場所を問わず盗撮を取り締まれるようにするため、府迷惑行為防止条例の改正に向けた検討を始めた。現行では、対象となる場所が駅や路上といった「公共の場所」に限られ、学校や職場での盗撮の摘発が難しいためだ。条例改正には課題もあり、府警はプロジェクト班を設置して慎重に協議を進める。

 府警生活安全対策課によると、盗撮での同条例違反の検挙は2008年に32件だったのが、昨年は約2・5倍の79件に達した。実際に撮影しなくても、盗撮目的でカメラを差し出すこと自体が禁止されるようになったことや、スマートフォンなどの撮影機能が向上したことが背景にあるという。

 現行の条例は「公衆が出入りできる場所や乗り物」での盗撮を禁じ、犯行場所は駅や商業施設、電車やバス、路上が大半を占める。一方、学校や職場、タクシーなどは「公衆が出入りできる」とは判断されないため、被害の相談があっても盗撮を取り締まることは難しいという。

 昨秋、京都市山科区の中学校の元教諭が複数の女子生徒を盗撮したとされる事件では、元教諭が教室での盗撮を認めていたにもかかわらず、府警は校内で行った盗撮での立件は見送り、路上で行った犯行で逮捕した。

 プロジェクト班は、盗撮の規制内容について意見を聞く府民アンケートや、有識者らの見解を踏まえ、条例改正が可能か検討する。

 一方、同課によると、こうした改正は他の自治体で前例がない上、取り締まり範囲が広がりすぎることを懸念する意見が有識者らから出る可能性があるといい、実現は未知数とみられる。

 プロジェクト班では、盗撮画像を他人に渡したり、ネットで公開する行為の規制も協議する。