という判決です。高裁レベルでは初。
論旨は事実誤認ないし法令適用の誤りの主張であり,要するに,原判決は,原判示第5の7の事実について,「電気通信回線を通じて送信し,児童ポルノを提供した」と認定判示しているが,方のインターネット回線は光回線であって,児童ポルノ等処罰法7条1項にいう電気通信回線には該当しない旨いうのである。
しかし,電気通信とは「有線,無線その他の電磁的方式により,符号,音響又は影像を送り,伝え,又は受けること」であると解するのが相当で、あって,方のインターネット回線のように通信経路(その一部)に光回線が用いられていたとしでも,やはり電気通信回線にあたるというべきであるから,原判決のこの点の事実摘示に事実誤認ないし法令適用の誤りは存しない。
論旨は理由がない。