2013-07-09 児童ポルノに係るURLを明らかにする情報をウェプページに掲載した行為につき,公然陳列に該当しない旨主張して行われた上告が棄却された事例 最決平24.7.9判時2166号140頁,判タ1383号155頁(警察実務重要判例H25) 児童ポルノ・児童買春 議論なんてなかったよ 本決定は,上告趣意が適法な上告理由に当たらないことのみを示して上告を棄却しており,多数意見は公然陳列に関する解釈や本件の事実関係について何ら判断を示していないものの,従来から議論のあった児童ポルノのURLを明らかにする行為について,公然陳列に該当するとの控訴審判決の結論が維持されたものであり,実務の参考になると思われる。