児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノに係るURLを明らかにする情報をウェプページに掲載した行為につき,公然陳列に該当しない旨主張して行われた上告が棄却された事例 最決平24.7.9判時2166号140頁,判タ1383号155頁(警察実務重要判例H25)

 議論なんてなかったよ

本決定は,上告趣意が適法な上告理由に当たらないことのみを示して上告を棄却しており,多数意見は公然陳列に関する解釈や本件の事実関係について何ら判断を示していないものの,従来から議論のあった児童ポルノのURLを明らかにする行為について,公然陳列に該当するとの控訴審判決の結論が維持されたものであり,実務の参考になると思われる。