児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイトの4要件

 LINEの私設掲示板とか出会い系アプリが「インターネット異性紹介事業」に該当しないのは「相互に連絡することができること」の要件のためだそうです。相互に連絡できるのにね。

http://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/01.pdf
「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン
「相互に連絡することができるようにする」とは、サイト開設者が提供する、他人が書き込んだ「異性交際に関する情報」を閲覧した異性交際希望者(閲覧者)が当該情報を書き込んだ異性交際希望者(書込者)に返信することをきっかけとして閲覧者と書込者が相互に連絡することができるようになる機能を利用することにより、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間で相互に一対一の連絡(サイト開設者が介在する場合を含みます。)ができるようにすることをいいます。
○ したがって、「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにする機能を備えていないサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。
○ また、チャット等のうち公然性を有するものは、一対一の連絡ではないことから、「相互に連絡」には該当しません。

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(3)「相互に連絡することができること」の該当性(1の?の要件)
問 サイト開設者がいわゆる返信機能を提供しなくても、利用者が書き込みの中にメールアドレスを記載すれば、「相互に連絡することができる」ことになるのか。
(答)
利用者が書き込みの中に勝手にメールアドレスを記載しても、サイト開設者が「相互に連絡することができるようにする」役務を提供しているとは言えないことから、このようなサイトは「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
問 サイト開設者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなければ書き込みそのものをできないようにしている掲示板等のサイトは、「相互に連絡することができる」ことになるのか。
(答)
サイト開設者において、書込者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなければ書き込みそのものをできないようにし、書込者の連絡先を閲覧者が知ることができ、1対1で連絡することが可能であるものについては、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供していることになります。ただし、書込者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなくとも書き込みが可能であり、「相互に連絡することができるようにする」役務を提供していない場合は「インターネット異性紹介事業」には該当しません。

警察公論第65巻第10号
出会い系サイトの4要件
1 異性交際目的
面識のない異性との交際を希望する者{異性交際希望者)の求めに応じて,その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示仮に掲載するサービスを提供していること「異性交際」とは性的な感情に基づく交際のことをいうが,ここで「性的」 というのは,相手が自分と異なる性であることへの関心が重要な要素となっていることを意味する。したがって,性交等を目的とする交際に限られず.メールだけのバーチヤルな関係や性的交渉を目的としない交際であっても.男性にとって相手が女性だからあるいは女性にとって相手が男性だからという点に関心が置かれている場合は,異性交際に該当する。
事業者が,利用規約等により異性交際目的での利用を禁止していても.それが形式的な責任逃れであり実際には異性交際目的の書き込みがあることを知りながら放置するなど,サイト開設者がその実態を許容していると認められるときは.異性交際目的があるとされる場合がある。
2 公衆閲覧性
異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスを提供していること不特定文は多数の者が異性交際に関する情報を閲覧することができることをいう。
3 相互連絡可能性
インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が,その情報を掲載した異性実際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
閲覧者と書き込み者が相互に連絡できる機能を利用して.相互に一対ーの連絡ができるようになっていることをいう。電子メール.いわゆるミニメール. 2ショット・チヤツトなどの機能をサイト開設者が提供していればこれに当たる。レンタル掲示板サービスを利用して開設された掲示板の場合は,掲示板自体に特別な機能は組み込まれていないことが多いが,書き込み者がメールアドレスや他のサイトに誘導するURLを記入することによってそれを使った一対ーの相互連絡が可能になるので.相互連絡可能性があるとされるのが通常である。
4 事業性(反復継続性)
有償,無償を問わず,これらのサービスを反復継続して提供していること
利用者に課金していなくても,広告収入等を得ていなくても.事業性はある。好奇心やいたずらから立ち上げた電子掲示板であり.そこから何ら経済的利益を得ていなくても,反復継続して提供されている限りは,事業性が認められる。

古条管部というのが4要件の大筋だ。詳しくは『インターネット異性紹介事業』 の定義に関するガイドライン」 に示されているから,事例化に当たっては必ずこのガイドラインを一読しておくように