児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「初音ミクがある日突然引退したり、亡くなったら、あしたのジョーの力石のお葬式並みになると思うんですけども。まあ、そういうアイコンが作られてる中でね、その中にどんどん若い人が入ってしまった中で、その児童ポルノ的な、扇情的なものをしょっちゅう見せられて、それが犯罪に走らないと言い切れるのかどうかと」国会議員の発言

 
 改正案の附則2条2項の調査研究についてのようです。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301022.htm
第一八三回
衆第二二号
   児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
附 則
(検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 どういう目的で何をどう調査するのかは知りませんが、別にこの法律(予算が付いていない)にへんてこな附則をつけなくても、予算持ってくればいつでも調査したければできるのに(国がやらなくても各方面でチャレンジしているのに因果関係があるという結果は聞こえてこない)、あえて明文を設けるということは、なんか特定の勢力に対するアピールじゃないのかと思いますね。支持団体に向けて自民党は規制する姿勢を示してますよとか、出版業界に対する威嚇とか。

http://www.j-cast.com/2013/07/04178776.html?p=all
児童ポルノ法改正について、自民党片山さつき衆院議員が、初音ミクをたとえに擁護したと受け取られ、物議を醸している。「意味が分からない」というもので、片山氏はツイッターなどで説明に追われている。
東京青年会議所主催で2013年6月30日に参院選の各党代表者討論会が行われたときのことだ。漫画やアニメについても調査研究対象にした児童ポルノ法改正案について、ネット上で過度の規制があるのではと不安の声が出ていることが話題になった。
ニコニコ生放送でも中継されて話題に

発言が話題に
コーディネーターのメディアジャーナリスト津田大介さんが、出席者の片山さつき議員にそのことを尋ねたときに、片山氏は初音ミクをたとえに出してこう説いた。
初音ミクがある日突然引退したり、亡くなったら、あしたのジョーの力石のお葬式並みになると思うんですけども。まあ、そういうアイコンが作られてる中でね、その中にどんどん若い人が入ってしまった中で、その児童ポルノ的な、扇情的なものをしょっちゅう見せられて、それが犯罪に走らないと言い切れるのかどうかと」
討論会は、ニコニコ生放送でも中継されており、その様子はブログなどでも紹介されて、波紋を呼んだ。
「何言ってるのかさっぱりわからん(笑)」「ジョーは葬式してもいいけど、初音ミクはダメってこと?キャラが女だと性犯罪?」「こんなのが規制しようとしてるのかよ」…
疑問の声は片山氏のツイッターにも、次々に寄せられた。
これに対し、片山氏は7月3日、「実在しないキャラクターの児童ポルノを規制すべきか、の論点で、初音ミク並のリアルな動きの女児を主人公にロリコンボルノが描かれたら、それには誘発効果あるかもしれない、という仮想的な例ですよ」とツイートで説明した。さらに、「ドカベンの妹の入浴場面などには犯罪誘発の恐れはありえないでしょう」とも付け加えた。

「誘発効果で犯罪に走るとは言っていない」
初音ミクのファンから、ミクの利用者も危険分子になるのかとツイッターで聞かれると、片山さつき議員は、「彼女は(18歳以上かどうかは別として)『女児』の設定ではなく『女性アイドル』の設定に私には見えますので児童ポルノの年齢的対象に入らないと思います」と返した。つまり、ミクがそのままロリコンポルノになると言っているわけではないらしい。
片山氏はこのほかにも、ツイッターでいくつかの質問に対応していた。
とはいえ、片山氏の一連の発言を見ると、ロリコンポルノのアニメや漫画は、その誘発効果で犯罪に走らせる可能性があると言っていると読めなくもない。
この点について、片山氏は、取材に対して、次のように説明した。
「誘発効果で犯罪に走るとは、私は言っていません。誘発効果はあるかもしれないし、ないかもしれない。そのことについて、法案では調査研究すると言っているわけです。私は、アニメなどを取り締まれという強硬派な推進派ではありませんよ。児童ポルノの単純所持禁止についても、罰則がないのは日本だけだと言っているわけで、強行しようとは思っていないんですよ」
ネット上で発言が疑問視されていることについては、「批判というよりも、考え方の違いだと思います。私は、気が付いた限りで丁寧に応対しているつもりです」と話している


 栃木県とか奈良県とかは何を調べたのかはわかりませんが、調査して「児童ポルノにつきましても、子供に対する異常な性的欲求を刺激し、ひいては子供に対する性犯罪等を引き起こすおそれが高く、県内でもこうした欲求に駆られた児童ポルノ所持者による性犯罪が現に発生をいたしております」という結果を得ているようですよ。その延長で実在しないのについても、法律の根拠なんかなくても、調べられるんですよ。

平成24年定例会第315回通常会議−12月21日-05号

◆二十一番(金子裕議員) 

 次に、子どもを犯罪の被害から守る条例の制定についてお伺いをいたします。とちぎの未来を担う子どもたちが、犯罪の被害に遭うことなく、安全に安心して暮らしていくことのできる社会の構築は県民共通の願いでもあり、その実現のため、各種取り締まりの強化はもとより、地域社会との連携が極めて重要であると考えます。

 しかしながら、平成十七年十二月に旧今市市で発生した吉田有希ちゃんの殺人・死体遺棄事件については、事件発生から七年が経過し、警察の懸命な捜査にもかかわらず、いまだ解決には至っておりません。亡くなられた有希ちゃんやご両親の無念さを思うと強い怒りを禁じ得ません。この事件を風化させないためにも、機会あるごとに県民に対して貴重な情報の提供をお願いするとともに、残虐非道な犯人を逮捕し、一刻も早い事件の解決に向けて一層の努力をお願いするものであります。

 また、県内では、心身に有害な影響を与える性犯罪や子供をねらった凶悪犯罪の前兆事案と見られる悪質な声かけやつきまといなどの事案が後を絶たず、十三歳未満の子供を対象にした声かけ事案についても、平成二十二年以降、年間百五十件もの届け出が警察に寄せられています。その中には、現行法で規制がされていない行為もあると聞きます。さらに、児童への性犯罪を誘発するおそれのある児童ポルノの単純所持についても法的に規制されていないため、効果的な対応が阻まれている現状にあります。

 こうした現状を踏まえて文教警察委員会では、特定テーマの一つに「子どもの安全・安心の確保について」を設定し調査研究した結果、子どもを犯罪の被害から守る条例(仮称)を制定し、子供の安全を脅かす各種行為を規制すべきであるとの提言をさせていただいたところであります。

 そこで、県警察においては、こうした提言を受けて新たな条例を制定し、現行法で規制がされていない子供に対する犯罪を増長するおそれのある各種行為を規制すべきであると考えますが、警察本部長の所見を伺います。

◎坪田眞明 警察本部長 ただいまのご質問にお答えいたします。いわゆる今市事件につきましては、県警察の最重要課題といたしまして、これまで懸命な捜査を続けてまいりましたけれども、残念ながら七年がたった現在も、いまだ解決に至っておりません。今後とも、県警察では、組織を挙げて事件の解決に向けた捜査を継続してまいりたいと考えております。

 一方、このような中で、子供や女性をねらった性犯罪など悪質な犯罪は後を絶っておりません。そればかりか、その前兆と見られる子供に対する悪質な声かけ、つきまといなどの事案が頻発しておりまして、これらが今市事件のような凶悪事件につながるおそれがないとは言い切れない状況にございます。

 県警察では、これらの前兆行為がエスカレートすることがないように、行為者を特定して指導警告・検挙を行ってきましたが、前兆行為の多くは現行法で規制されておりません。そのために、検挙に至らず警告にとどめざるを得なかった者が同種行為を繰り返したり、さらには、性犯罪等に及んだりした結果、子供に取り返しのつかない傷跡を残すような事例も少なくありません。また、児童ポルノにつきましても、子供に対する異常な性的欲求を刺激し、ひいては子供に対する性犯罪等を引き起こすおそれが高く、県内でもこうした欲求に駆られた児童ポルノ所持者による性犯罪が現に発生をいたしております。