児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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広島県青少年健全育成条例の「わいせつ行為」とは

 福岡県青少年条例の大法廷判決を受ければ刑法の「わいせつ」と同義とすると広すぎるような気もしますし、青少年保護のために刑法で規制されない行為をという見地からは広くしてもいいような気がします。さらに地域性も加味するんですよね。
 この点については大阪高裁の判決が2つありますが、それは教えないで、フレッシュな発想を簡裁に聞いてみようと思います

広島県青少年健全育成条例
(淫(いん)行及びわいせつ行為の禁止)
第三十九条
1 何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
一部改正〔平成三年条例三七号〕

広島県青少年健全育成条例の解説h05
〔要旨〕
青少年に対し淫行又はわいせつ行為をし、あるいはこれらの行為を教えたり見せたりするなど直接的に青少年の福祉を阻害する背徳行為を禁止し、青少年の健全な育成を図ろうとするものである。
〔解説〕
一本条は、刑法その他の法令で規制されていない青少年に対する性的背徳行為についても、青少年を健全に育成するという見地から規制を加えるものである。
二「淫行」とは、社会通念上反倫理的なものとして非難に価する性交又は性交類似行為をいい、具体的には、昭和三十九年四月二十二日東京高裁判決〈埼玉県青少年愛護条例違反事件〉にいう「みだらな性行為」すなわち「健全な常識がある一般社会人からみて、結婚を前提としない欲望を満たすことのためにのみ行う不純とされる性行為をいう。」と同様である。
三「わいせつ行為」とは、前記判決にいう「わいせつ行為」すなわち、「いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的に差恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。」、と同様である。
四「何人」の意義は、県民はもちろん、旅行者、滞在者を含み、現に本県内にいるすべての人をいう

検察資料204「青少年保護育成条例罰則関係執務資料集-いん行・わいせつ行為等の禁止規定関係-」(法務省刑事局・S55)
東京高裁S39.4.22
当裁判所は、右「みだらな性行為」とは、健全な常識がある一般社会人からみて、結婚を前提としない欲望を満たす乙とのためにのみ行なう不純とされる性行為をいい、また、右「わいせつな行為」とは、いたづらに性欲を刺戟興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的に差恥嫌悪の情をおこさせる行為をいうものと解する。したがって、本条例第一O条第一項は、所論刑法第一七四条、第一七六条ないし第一七九条の各罪と、その犯罪の構成要件を、まったく異にしている。