児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

お金がない被告の保釈を支援 日弁連が「1割負担」制度

 保釈保証金の2%を手数料として支払い、10%を預ける制度のようです。

http://www.zenbenkyo.or.jp/service/hosyakuhosyou.html
http://www.zenbenkyo.or.jp/file/guidebook.pdf
http://www.zenbenkyo.or.jp/file/bengoshi_manual.pdf
保釈保証書発行事業
保釈保証書発行事業とは、貧富の差による不平等をなくし、
被告人の人権を守るための事業です。

逃亡や証拠隠滅の可能性が低く保釈可能な被告人でも、保証金が用意できなければ、身体を拘束され続けるしかありません。全弁協の提唱する保釈保証書発行事業では、担当弁護人の申込に基づき全弁協が保証書の発行を行い、万一の際の保証金の支払いは全弁協が行います。組合がリスクを負うことで弁護人個人へのリスクをなくし、「保証書による保釈」を機能させ、資金の乏しい被告人にも平等に保釈の機会を与えるのがこの事業の狙いです。
詳しくはこちらのガイダンスPDF(5.1MB)を参照ください。
弁護士向け説明書PDF(134KB)
各協同組合での開始時期に関しまして
当事業は、7月1日(月)より、まず東京都弁護士協同組合、金沢弁護士協同組合、福井弁護士協同組合、函館弁護士協同組合、長野県弁護士協同組合、山梨県弁護士協同組合にて開始されます。その他の地域でも随時開始する予定ですが、具体的な開始日などにつきましては、ご所属の協同組合にお問い合わせください。
また、当事業は、係属裁判所の地域(弁護士協同組合)での事業が開始されていない場合、及び裁判所のご理解が得られていない場合にはご利用になれませんので、ご了承ください。

http://www.asahi.com/national/update/0702/TKY201307020010.html
お金がない被告の保釈を支援 日弁連が「1割負担」制度
 【西山貴章】財産がないため保釈保証金を用意できず、長く身柄を拘束される――。そんな事態をなくそうと、日本弁護士連合会が1日、お金がない被告の支援を一部地域で始めた。保釈保証金の1割を払うだけで保釈が可能となる仕組みで、年内にも全国に広げたい考えだ。
支援が始まったのは函館、東京(立川支部は除く)、甲府、長野、金沢、福井の6地裁管内。初日は福井で3件の申し込みがあった。大阪や名古屋、福岡地裁管内などでも準備中で、日弁連は年間計500〜1千件の利用を見込む。
 刑事事件の被告は、裁判所が事件の性質や被告の財産などから決めた一定額の保釈保証金を納めることで、身柄拘束を解かれる。罪を認めない限り、身柄拘束が続く「人質司法」とともに、「財産があればすぐ保釈され、資力が乏しいと長く身柄を拘束されがちだ」という不公平さが批判されてきた。
 今回の取り組みでは、全国の弁護士が出資する全国弁護士協同組合連合会(全弁協)が、身元引受人の支払い能力などを審査して「保証書」を発行し、裁判所に提出。裁判所が認めれば、被告は自己負担金として保釈保証金の10%、手数料として同2%を全弁協に納めれば保釈される。保証する額は300万円まで。
 保釈された被告が、不当に裁判に出てこなかったり、逃亡したりした場合は、全弁協が保釈保証金を裁判所に立て替え払いし、身元引受人に請求する。