単純所持罪がなくても、購入者が捜索を受けることがあり、家族や会社に大恥をかくことがあります
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120313#1331607406
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120929#1348733567
児童ポルノ提供罪の既遂の要件としては、相手方が利用可能な状態になっていることが必要ですので、提供罪の立証には、相手方に届いているかどうかの証拠が必要となるので、相手方の取調や捜索を行うことになります。
捜索差押令状の要件は「犯罪の捜査をするについて必要があるときは、」なので、被疑者以外に対しても躊躇無く行われます。
刑事訴訟法
第二百十八条
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
http://www.bengo4.com/bbs/187088/?
Q 2013年06月29日 21時52分
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弁護士A 2013年06月30日 04時05分
単純所持は法規制の対象外のはずですが。