児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

購入者が家宅捜索を受けたという相談

 単純所持罪がなくても、購入者が捜索を受けることがあり、家族や会社に大恥をかくことがあります
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120313#1331607406
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120929#1348733567

 児童ポルノ提供罪の既遂の要件としては、相手方が利用可能な状態になっていることが必要ですので、提供罪の立証には、相手方に届いているかどうかの証拠が必要となるので、相手方の取調や捜索を行うことになります。
 捜索差押令状の要件は「犯罪の捜査をするについて必要があるときは、」なので、被疑者以外に対しても躊躇無く行われます。

刑事訴訟法
第二百十八条
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
第二百十九条  前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

http://www.bengo4.com/bbs/187088/?
Q 2013年06月29日 21時52分

弁護士A 2013年06月30日 04時05分
単純所持は法規制の対象外のはずですが。