児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例

 法律の2号3号ポルノに対応するのはロ号ハ号子どもポルノですが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは栃木県民基準で判断するんでしょうね。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/n01/houdou/documents/siryou1-2.jtd
栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例

(目的)
第一条この条例は、子どもの安全の確保に関し県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、子どもの生命又は身体に危害を及ぼすおそれのある行為を規制すること等により、子どもを犯罪の被害から守ることを目的とする。

(定義)
第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十三歳に満たない者をいう。
二 保護監督者 親権を行う者、未成年後見人、学校の職員その他の者で、子どもを現に保護し、又は監督するものをいう。

三 子どもポルノ 写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
イ子どもを相手方とする又は子どもによる性交又は性交類似行為に係る子どもの姿態
ロ他人が子どもの性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は子どもが他人の性器等を触る行為に係る子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
ハ衣服の全部又は一部を着けない子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

(県の責務)
第三条県は、この条例の目的を達成するため、子どもの安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民、事業者、市町村、国等と連携を図るよう努めなければならない。

(県民の責務)
第四条県民は、子どもの安全の確保に関し理解を深めるとともに、県が実施する子どもの安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第五条事業者は、その事業の実施に当たって、子どもの安全の確保に積極的に取り組むとともに、県が実施する子どもの安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(子どもに不安を与える行為の禁止)
第六条何人も、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物(以下「公共の乗物」という。)において、保護監督者が直ちに危害を排除することができない状態にある子どもに対し、正当な理由なく、次に掲げる行為をしてはならない。

一甘言を用いて惑わす言動又は虚言を用いて欺く言動をすること。
二義務のない行為をすることを要求すること。

(子どもを威迫する行為の禁止)
第七条何人も、公共の場所又は公共の乗物において、保護監督者が直ちに危害を排除することができない状態にある子どもに対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一言い掛かりをつけ、又は正当な理由なくすごむこと。
二正当な理由なく、身体、衣服、所持品等をつかみ、進路に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

子どもポルノの所持等の禁止)
第八条何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第三号イからハまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(以下「子どもポルノ記録」という。)を保管してはならない。

(廃棄命令等)
第九条公安委員会は、前条の規定に違反して、子どもポルノを所持し、又は子どもポルノ記録を保管する者があるときは、その者に対し、期限を定めて、当該子どもポルノの廃棄又は当該子どもポルノ記録の消去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

公安委員会は、前項の規定による命令を行おうとするときは、栃木県行政手続条例(平成七年栃木県条例第三十九号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(立入調査等)
第十条公安委員会は、前条第一項の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察官に子どもポルノ若しくは子どもポルノ記録が所在する場所に立ち入り、調査を行わせ、若しくは関係者に対し質問させることができる。

2前項の警察官が同項の規定による権限を行使する場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(禁止行為等に係る通報)
第十一条第六条又は第七条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、速やかに、これを保護監督者又は警察官に通報するよう努めるものとする。この場合において、当該通報を受けた保護監督者は、速やかに、これを警察官に通報するよう努めるものとする。
2第八条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、速やかに、これを警察官に通報するよう努めるものとする。

公安委員会規則への委任)
第十二条この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)
十三条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七条の規定に違反した者
二第九条第一項の規定による命令に違反した者

(適用上の注意)
第十四条この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附則
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。