児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノを購入しても処罰されることはないという弁護士

 単純所持を直罰で処罰するのは奈良県だけですね。京都・栃木は破棄命令を受けるだけです。
 児童ポルノの場合は、購入者を処罰しようという動きがあって、実際、児童に1画像500円とかで購入を持ちかけて撮って送ってもらった場合は、買った方が3項製造罪で検挙(逮捕)され、児童は処罰されません。予め撮ってあった画像であれば、児童の方が1項提供罪(特定少数)になって、買った方は処罰されません。
 児童ポルノについては、実態に法改正が追いつかないので、無理矢理拡張して処罰していますので、弁護士がちょっと条文を読んだだけではどんな行為が処罰されるのかがわからなくなっています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130628-00000524-bengocom-soci
児童ポルノ法違反で告発します」 架空の弁護士から届く「告発通知」にご注意を
弁護士ドットコム 6月28日(金)15時5分配信
実在しない弁護士やNPO法人を名乗る団体から「告発通知」が送られてきた、という報告があいついでいる。「あなたが以前に購入した違法なわいせつ物について、警察に告発する。もし告発されたくなければ、電話をするように」といった内容のことが書かれている。新手の振り込め詐欺とみられ、日弁連は「安易に連絡をとらないように」と注意を呼びかけている。
また、この告発通知では、無修正映像や児童ポルノ動画といった違法なわいせつ物を購入すると、児童ポルノ禁止法7条や刑法175条に違反すると記しているが、仮にそのようなわいせつ物を購入したとしても、購入者が処罰されることはないという。
「これらの条文は、違法わいせつ物を売買目的で製造・販売した提供者を対象にするもので、購入者を罰するものではないからです。違法わいせつ物の単純所持をめぐっては、奈良県京都府が規制するなど地域レベルでの動きはありますが、いまのところ(2013年6月現在)、告発通知にあるように『法律』で購入者が罰せられることはありません」