児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自称19歳との援助交際で、1週間前にメールで「ゴム有ホ別5」の約束をして、ホテルで1回性交が終わったところで、「実は16歳です」と告げられた後、さらに性交した場合の罪責について論じろ

 「途中知情」っていうんでしょうか。
 1回目の性交は、児童買春罪には問えません。対償供与約束の時点でも性交の時点でも故意がないから。
 2回目の性交はどうでしょう。児童と知りつつ性交したんですが、約束の時には知らなかったんですよ。