児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪の際に口止めのために撮影する行為の評価

 最近よく見かけますが、傾向犯説なら、いくら性的自由が侵害されようと強制わいせつ罪にはならないことになります。
 児童であれば、3項製造罪は成立します。

女性15人暴行 懲役47年*大阪地裁判決*「見境なく犯行」
2013.06.22 北海道新聞
 10〜30代の女性15人への強姦(ごうかん)致傷罪など15件の罪に問われた被告(43)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は21日、2007年の3件について懲役22年、11年の12件について懲役25年の計47年を言い渡した。いずれも求刑通り。刑法の規定では、複数の未確定の罪の間に確定判決を挟むと、罪は併合されず、その前後の罪の量刑を分けて判決が言い渡される。被告は07年と11年の間に、別の性犯罪事件で有罪判決が確定していた。

 岩倉広修裁判長は判決理由で「路上でたまたま見掛けた小学生を含む被害者に対し、見境なく犯行に至っており極めて強い非難が向けられるべきだ」と指摘。「口止め目的で被害者を携帯電話で撮影するなど態様は悪質だ。服役した後、わずか半年間で11年の12件の事件を起こし、常習性を深めている。かなり長期の有期懲役刑を選択すべきだ」と述べた。

 判決によると、被告は07年6〜8月と11年5〜9月、大阪市内や東京都内などで当時12〜37歳の女性15人に乱暴するなどした。