児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ランダムチャットでのわいせつ画像送付(1回・1人)につき「わいせつ図画頒布にあたらない」「公然わいせつ罪・ストーカー罪」と回答した弁護士

http://www.bengo4.com/bbs/185063/?from_search_list=1
Q 2013年06月18日 23時15分

A弁護士2013年06月19日 02時57分
1対1なので,公然わいせつ,わいせつ物頒布等にはあたらないと思いますし,暴行脅迫もないので強制わいせつにもあたらないでしょう。

A弁護士2013年06月19日 07時53分
(公然わいせつについて)複数人ならあたりえますね。
他にはストーカー規制法の対象にもなり得るかもしれません。

 わいせつ電磁的記録頒布罪については、「不特定又は多数の者に対して」なので、「ランダム」なら「不特定の1人」ということですので「頒布」です。

条解刑法第2版
販売の場合と同様(本条注5参照).不特定又は多数の人に対して交付する意思でされたものであれば,たまたまl名の顧客に対して交付したに止まるものであったとしても,頒布に該当する(東京高判昭47・7・14

 公然わいせつについては、媒体に記録された場合には適用されませんね。

 ストーカー規制法については、反復性が要件なので、1回では該当しません。

トーカー行為等の規制等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。