児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「被告人は、Aが 児童であることを知りながら平成25年6上旬ころから8月20日までの間 二十数回にわたり(別紙一覧表なし)、被告人方において児童をして被告人と性交させ もって、児童に淫行させる行為をした」という児童淫行罪の訴因(某支部)

 こんなん、日時が確定してるのは8/20だけですやん。
 児童淫行罪の量刑って、回数で決まるのに、いついつ淫行したか漠然とした訴因で、裁判所も弁護人もよく審理できるなあと思います。