児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13~14の青少年との数回の淫行につき強姦罪で告訴されたものの、結局青少年条例違反で罰金50万円となった事例

 親にバレると、「暴行脅迫された」と誇張することがよくあって、その1例です。
 告訴後逮捕前に警察に事情を説明しにいったので、逮捕はされていません。
 弁護人は、前後のメール等で「暴行脅迫はない」と反論していました。
 被害者代理人弁護士から、数回の「強姦」を前提にした相当額の損害賠償を受けていますが、淫行だと1回5〜10万円だという裁判例を御紹介しています。訴訟になればその程度です。

 淫行して青少年条例違反での逮捕を自業自得として覚悟されている相談者はよくいますが、怖いのは強姦罪・強制わいせつ罪に格上げされて逮捕された場合です。
 強姦罪で逮捕されてから携帯等が押収されてしまってから的確に反論・反証して青少年条例違反に納めるというのは難しいので、早めに弁護士に相談してください。