児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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義父による強姦被害につき880万円を認容した事例(那覇地裁)

那覇地裁H24.6.15につき、刑事損害賠償命令申立があり、880万円が認容され、履行されたようです

暴行の義父 1年減刑/高裁那覇「量刑維持は酷」
2013.06.07 沖縄タイムス
 2010年当時、沖縄本島内に住む小学生の義理の娘に暴行を加えたとして、性的暴行の罪に問われた被告の男の控訴審判決公判が6日、福岡高裁那覇支部であった。今泉秀和裁判長は懲役7年とした一審那覇地裁判決を破棄し、懲役6年を言い渡した。
 判決理由で今泉裁判長は「被害者の養父という立場を利用した人倫にもとる行為で、犯行は悪質極まりない」と指摘。被害者が心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され、通学が困難になったことなども考慮し「刑事責任は相当に重い」とした。その上で、一審判決の量刑は「言い渡しの時点では、重すぎて不当とはいえない」と述べた。
 しかし、一審判決後に被告が損害賠償命令に基づく賠償金約880万円を支払ったことや、一部報道で被害者の母親の実名が報じられたことで社会的不利益が生じたことなどを踏まえると、一審判決の量刑維持は「いささか酷である」とし1年の減刑を言い渡した。
 同裁判は、家庭内暴力を受けた未成年の被害者が公判で傍聴し、意見陳述する異例の内容で、被害者らは被告に厳罰を求めていた。
 判決について強姦(ごうかん)救援センター・沖縄(REICO)の高里鈴代代表は「納得いかない判決だ。行為自体ではなく、社会的制裁があったかどうかで減刑されるのはおかしい。総じて性暴力に対する量刑が軽いのは問題だ」と批判した。
 沖国大の中野正剛教授(刑事法)は「減刑の理由は一審判決後、被告が裁判所の命令に素直に従い、賠償金を支払ったことが大きい。ただ、これで終わりでなく今後被告がいかに更生するかが問われる」と指摘した。
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暴行の男に懲役7年/那覇地裁判決
2012.06.16 琉球新報朝刊 31頁 社会 1版 (全186字) 
 2010年に、未成年の女子と性的行為に及んだとして強姦(ごうかん)の罪に問われた被告の男(30)の判決公判が15日、那覇地裁であった。鈴木秀行裁判長は懲役7年(求刑同10年)を言い渡した。
 判決では、被告の男の犯行動機に酌量の余地はないとした。女子の被害は甚大で、被害者家族も厳罰を望んでおり、同被告が反省し、被害弁償を申し出ていることを考慮しても懲役7年が相当とした。
琉球新報社