児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中年の男と幼女が性行為を行っているという漫画について児童ポルノ罪を検討する弁護士

 児童ポルノ罪は埒外で、松文館事件のようなわいせつ図画の問題なんですが、児童ポルノ罪と業務妨害罪が問題になり、警察沙汰にはならないそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%96%87%E9%A4%A8%E8%A3%81%E5%88%A4
 回答が早ければいいという問題じゃないと思いますが。

http://www.bengo4.com/bbs/181326/?from_search_list=1
Q 2013年05月30日 00時03分

A 2013年05月30日 00時06分
少なくとも児童ポルノには該当しませんので,せいぜい業務妨害罪が成立するかどうかでしょう。実際に管理人がそこまで徹底的にあなたを追い詰めようとしない限りは警察沙汰になることは考えにくいです。
ありうるのは,例えば小学校の掲示板みたいなところでやった場合くらいでしょう。