児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持禁止法施行日以前に販売業者が摘発され、販売した顧客リストが警察に渡っていた場合、単純所持禁止法の施行日以降にその顧客リストを証拠に購入者の元に警察が来て家宅捜査

 現行法でも購入者は捜索押収の対象になります。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120929#1348733567
会社で児童ポルノをダウンロード購入したら、会社に捜索が入ったときの購入者の供述調書の例

 DVD販売の事案でも、送り先になっている自宅や勤務先に来ることがあります。
 そういえば、奈良県条例での検挙者も、大抵は、提供罪の捜査で得たリストを基にして検挙されたものです。
 単純所持罪ができても、施行前に買った児童ポルノは見つからないから大丈夫というわけにはいかないようです。

http://www.bengo4.com/bbs/180386/?from_search_list=1
Q 2013年05月25日 01時28分
単純所持禁止法施行日以前に販売業者が摘発され、販売した顧客リストが警察に渡っていた場合、単純所持禁止法の施行日以降にその顧客リストを証拠に購入者の元に警察が来て家宅捜査。ということはありえるでしょうか?


A弁護士2013年05月25日 06時26分
ここで質問なのですが、単純所持禁止法施行日以前に販売業者が摘発され、販売した顧客リストが警察に渡っていた場合、単純所持禁止法の施行日以降にその顧客リストを証拠に購入者の元に警察が来て家宅捜査。ということはありえるでしょうか?
・ないと思います。