現行法でも購入者は捜索押収の対象になります。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120929#1348733567
会社で児童ポルノをダウンロード購入したら、会社に捜索が入ったときの購入者の供述調書の例
DVD販売の事案でも、送り先になっている自宅や勤務先に来ることがあります。
そういえば、奈良県条例での検挙者も、大抵は、提供罪の捜査で得たリストを基にして検挙されたものです。
単純所持罪ができても、施行前に買った児童ポルノは見つからないから大丈夫というわけにはいかないようです。
http://www.bengo4.com/bbs/180386/?from_search_list=1
Q 2013年05月25日 01時28分
単純所持禁止法施行日以前に販売業者が摘発され、販売した顧客リストが警察に渡っていた場合、単純所持禁止法の施行日以降にその顧客リストを証拠に購入者の元に警察が来て家宅捜査。ということはありえるでしょうか?
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A弁護士2013年05月25日 06時26分
ここで質問なのですが、単純所持禁止法施行日以前に販売業者が摘発され、販売した顧客リストが警察に渡っていた場合、単純所持禁止法の施行日以降にその顧客リストを証拠に購入者の元に警察が来て家宅捜査。ということはありえるでしょうか?
・ないと思います。