児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪で製造された児童ポルノを、法禁物として没収した事例(某支部H23)

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120819#1345585562
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120706#1341402304
で指摘したんですが、いまでも見かけます。
 児童ポルノの所持とか所有は禁止されてません。
 保管検察官はこの判決の法令適用部分のメモを制止しました。

 弁護人はこういうところもチェックして控訴検討の材料にして欲しいと思います。

地方検察庁支部で保管中のSDカード4枚{平成23年△地領第号符号1から4まで)は,いずれも判示第3の児童ポルノ製造の犯罪行為を組成した物で,何人の所有も許さないものであるから,同法19条1項1号. 2項本文を適用して,これらを没収する。

 参考までに、組成物ではなく、生成物として没収すべきです。

東京高裁H23.11.30
原判決は犯罪組成物としてsdの没収をしているが、本件各カードは児童ポルノの製造という本件各犯行によって初めて作られた物であるから 犯罪行為により生じた物として 19条1項3号 2項本文を適用して没収すべきであり 原判決の没収の法令適用には誤りがある
第9刑事部 小倉正三

刑法
第19条(没収)
1 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。