児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府では「養護施設で性的虐待 アルバイトの20代女性が男子高校生にわいせつ行為」は処罰されない

 児童虐待の防止等に関する法律2条2号の児童虐待です。
 強制がないという前提だと、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)か青少年条例違反が選択肢になります。
 児童淫行罪の成立には事実上の影響関係が必要ですが、「アルバイトを始め、入所児童の衣服の洗濯、炊事など身の回りの世話」では弱い。
 青少年条例違反については大阪府条例では「威迫し、欺き、又は困惑させて」という手段に限定されているので、適用できません。
 結局、大阪府内では罰則がないわけです。

児童虐待の防止等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html
児童虐待の定義)
第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(児童に対する虐待の禁止)
第三条  何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130517-00000571-san-soci
養護施設で性的虐待 アルバイトの20代女性が男子高校生にわいせつ行為
産経新聞 5月17日(金)22時42分配信
 大阪府が管理する民間の社会的養護関係施設で、アルバイトの20代女性が平成23年9月〜24年5月、入所していた当時18歳未満の男子高校生2人に、キスや性行為などの性的虐待を加えていたと、大阪府が17日発表した。女性は24年6月に懲戒解雇された。府内では今月、府立高の女性教諭による性風俗店でのアルバイトが発覚したばかりで、「性」にまつわる不祥事が相次いでいる。

 社会的養護施設は、保護者のいない児童らを養育する施設。府子ども室によると、女性は23年4月からアルバイトを始め、入所児童の衣服の洗濯、炊事など身の回りの世話をしていた。

 しかし、23年9月〜24年5月に複数回、男子高校生を自宅に呼び寄せ、キスをしたり、胸や下半身を触ったりするなどのわいせつ行為を繰り返したという。

 男子高校生が女性との関係を別の職員に話したことから問題が発覚。施設の報告を受けて府が調査に乗り出し、女性と男子高校生への聞き取りを続ける中で、別の男子高校生への性的虐待も判明した。

 この男子高校生によると、女性は24年5月の深夜、施設内で男子高校生と性行為に及んだという。話の内容が詳細かつ具体的で、府は事実と判断した。

 ただ、2人とも「女性からの無理強いはなかった」と話しており、被害感情や処罰感情が薄いことから、府は刑事告発については見送る方針。女性は「好意を感じていた。やってはいけないことをしてしまった」と反省しているという。