児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

1対1のライブチャットで陰部を露出する行為は公然わいせつ罪か?

 K弁護士は一回の機会に多数に見せないと「公然」とは言えないと回答していますが、判例は違います。
 1人用個室でわいせつビデオを鑑賞させているのにもわいせつ物公然陳列罪が適用されていますので、こういう形式も実務では「公然」です。
 こういうのを「違法じゃ無い」と言ってしまうと、相談者がいずれ検挙されたり、この回答をみた人が検挙されたりして、「K弁護士が違法じゃ無いと言っていました」と主張してみたところで「判例」に従って有罪になるおそれがあります。

http://www.bengo4.com/bbs/178955/?from_search_list=1

インターネットでの公然猥褻 2013年05月16日 23時50分


K弁護士 2013年05月17日 06時52分
>自首したほうがいいのでしょうか?

1対1ということですが、あなたが局部を見せた際、他に誰でも見られるような状況だったのでしょうか。
公然わいせつやわいせつ物陳列罪は、誰でも見られるような状況にない限りは、成立しません。

>自首する場合どうすればよいでしょうか、

警察に行かれて事情を話されてください。
特に捕まったりせず、説教されるくらいだと思いますが。

>家族にばれるのでしょうか、家宅捜索とかありますでしょうか、この場合不起訴でしょうか起訴猶予でしょうか? 

本件は特に違法性があるとは思われませんので、心配要らないと思います。

ただ、家族にばれて困るということで、未成年であれば、不適当なサイトの利用は慎まれるようにしてください。

大阪高等裁判所判決昭和30年6月10日
高等裁判所刑事判例集8巻5号649頁
高等裁判所刑事裁判特報2巻12号591頁
控訴趣意第一点について、
 所論は、原判決は被告人の公然わいせつ罪の成立を認め、これに対し刑法第百七十四条を適用した、しかし同条にいわゆる公然とは不特定の衆人に認知せられる状態を云うのであつて、特定の少数人のみが認識し得るに過ぎない状態を云うのではない。従つて本件の場合、その性交実演の場所は公開叉は開放せられていない旅館一美の二階六畳の密室内であり、叉その見物客も一定の料金を支払うことにより特定した最少二名ないし最多五名の比較的少人数であつて、特に原判示の別紙一覧表記載四の場合における見物客は警察職員ばかりの特定の少人数であつたのであるから、かような状況における性交の実演は到底公然とは云えないし、叉たとえそれが反覆する意図の下に行われたものであるとしても、それだけの理由で当然に公然性を具有するに至るいわれはない、従つて、本件被告人等の各所為につき公然わいせつ罪の成立を認めた原判決には理由のくいちがい叉は不備或いは法令の解釈適用を誤つた違法があると云うのである。
 按ずるに、生物は生殖の本能と種族保存の本能を有するのであつて、人類もまた生物の一種としてこの本能に支配せられ、性交によつて永遠の生命を保持するのである。従つて性的行為は社会の存在する根本条件であるから、性的適徳は古来から保護せられて来たのであるが、他面性欲を刺げきし満足せしめる行為が社会の健全な性感情、善良な風俗を害し、社会の秩序を破壊する場合には刑法の干渉を受けることとなるのであつて、刑法第百七十四条もまたこの意味から設けられている規定である。従つて、同条にいわゆる公然の意味も右の趣意に則り解釈せられなければならないのであつて、この趣意を離れ単に文字の末節のみにとらわれた解釈態度は同条本来の使命と目的とを忘却するものといわなければならない。従つてこの見地に立つて同条を解釈すると、同条にいわゆるわいせつの行為とは性欲の刺げき満足を目的とする行為であつて、他人に羞恥の情を懐かしめる行為を云うのであり、叉公然とは不特定叉は多数人の認識し得べき状態を云うのであつて、必ずしも現に不特定又は多数人に認識せられることを要しないのである。従つて、特定の少数人のみの認識し得る状態においては原則として公然とは云い得ないのであるが、もしそれが現に特定の少数人が認識し得るにすぎない状態にあるにせよ、偶発的に行われたものではなく一定の計画の下に反覆する意図をもつて不特定人を引入れこれを観客として反覆せられる可能性のあるときは上記の趣意から見て、不特定叉は多数人の認識し得べき状態であると解すべきであり、従つてこの場合には公然性を具有するに至るものとしなければならないのである。ところで、本件について考えて見るに、記録によると、昭和二十八年三月頃被告人及び原審相被告人等は相談の上いわゆる「のぞき」を計画し、がこれを被告人及び原審相被告人に打ち明けてその承諾を得、右、及び等が街道の通行人中から適宜見物客を誘い、輪タクに乗せての経営する旅館一美の二階に連れ込み、同所において被告人及び右の両名がその客の面前で性交の実演をすることを打合せ、右打合せに基き反覆累行する意図の下に本件の各わいせつ行為が行われたものであることが明らかであるから、所論のようにたとえその性交実演の場所が旅館の密室であり叉その見物客が二名ないし五名の比較的少数人であつたとしても、それが不特定叉は多数人の認識し得べき状態で行われた公然のものであると解せられるのであり、叉原判示の別紙一覧表記載四の場合についても、その連れ込んだ見物客がたまたま被告人等を検挙する意図の下に内偵していた警察職員であつたと云うに止まり、その連れ込み方法、被告人等の意図等において同表記載一、二、三の場合と何等異るところはなかつたのであるから、それが同様公然性を具有するものと認め得べきこと多言を要しない。所論は要するに刑法第百七十四条の真意を正解せず独自の見解を開陳するびゆう論であるから採用しない。よつて以上と同趣旨の下に被告人の公然わいせい罪の成立を認めた原判決は正当であつて、原判決には所論のような違法はないから、論旨は理由がない。

1対1のチャットも公然わいせつ 容疑のサイト社長ら逮捕
2009.10.03 産経新聞
 インターネットの「アダルトチャットサイト」で不特定の利用者に女性のわいせつな姿の動画を閲覧させたとして、警視庁は公然わいせつの疑いで、サイト運営会社「」(東京)社長容疑者と同社従業員ら計8人を逮捕した。
 警視庁によると、容疑者は「法律上ぎりぎり大丈夫だと思っていた」と話している。
 摘発対象となったのは、男女が1対1で利用するサービスだが、不特定多数の人が会員登録をすることができるため警視庁は公然わいせつにあたると判断した。逮捕容疑は、6月23日午後1時半ごろから約15分間、サイト上で女性会員(50)=同容疑で逮捕、処分保留で釈放=の陰部の画像などを有料で利用者に閲覧させたとしている。