児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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我が国の法制上は、刑法で規定されている十三歳という年齢が性交に同意することができる年齢とされているというわけではないと承知しております

そうなんだ。

赤枝 恒雄君
政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 岩尾 信行君
001/099] 183 - 衆 - 予算委員会第四分科会 - 2号
平成25年04月15日
○赤枝分科員 時間がないので、ちょっと御指摘させていただきたいのは、連携してやるというのは今までどおりのことで非常にだめなんです。
 とにかく、子供たちは何があっても養護の先生のところにそういう相談に行くわけで、養護の先生から病院の方に連絡がある、そういうパターンが多いので、養護の先生の数をぜひふやしていただくということと、養護の先生がどこかでチェックをする、テストとか問診でもいいんですが、アンケートでもいいんですが、何人かとって、子供たちの性の知識のレベルを確認していくような手だてをぜひ考えていただきたいと思います。
 それからもう一つ、一番大事な問題がありまして、これは八ページ目をぜひごらんになっていただきたいんですけれども、性の自己決定権と書いてあります。世界における性的同意年齢、これについて、法務省の方来ていらっしゃいますか、御説明ちょっとお願いいたします。
    〔主査退席、あかま主査代理着席〕
○岩尾政府参考人 性交同意年齢と言われているもの、これは、刑法におきましては、暴行または脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合であっても強制わいせつ罪が成立する年齢、これは十三歳未満とされておりまして、これに違反した場合には六カ月以上十年以下の懲役に処する旨の規定がございます。また同様に、暴行または脅迫を用いない姦淫によっても強姦罪が成立する年齢を十三歳未満とされておりまして、これを犯した者については三年以上の有期懲役に処する旨規定されております。
 一方、児童福祉法三十四条という規定がございまして、これは十八歳に満たない者、すなわち児童に淫行をさせる行為を禁止しておりまして、これに違反した者については十年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する旨の規定がございます。
 さらに言いますと、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律におきましては、児童等に対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等を行うことを児童買春として禁止しておりまして、これに違反した者については五年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する旨の規定がございます。
 このように、刑法以外の児童の保護に関する観点から定められた法令によりまして、児童に対する淫行が処罰されることとされておりますことから、我が国の法制上は、刑法で規定されている十三歳という年齢が性交に同意することができる年齢とされているというわけではないと承知しております。


○赤枝分科員 これは、つまり十三歳にならない者に同意の上で性行為をしても強姦になるということです。
 ですから性の同意年齢というふうに一般的に言われるわけですが、そうすると、十三歳までにいろいろな知識を与えられているのか、例えば二次性徴と向き合って性の価値観とかが形成されているのか、それから、自分の性行動に責任を持って、望まない妊娠や性感染症を予防できるような知識、性の自己決定ができるのか。十三歳になるまでに、こういうものが形成されていないとだめですよね。
 また、十三歳になるとそれが形成されるはずということでこの法律は成り立っている。しかし、現実はこうじゃなくて、今の大学、本当に超有名な、東大にも行きました。東大の秋の大学祭にも呼ばれて行きますけれども、ここで性感染症を五つ言える人はいるかと言うと、早稲田で一人いましたかね。エイズ、梅毒、淋病、クラミジアぐらいはほとんど言えると思っていたら、大学生でも言えない。
 だから、ましてや、十三歳で、自分が今まで親の言うとおりにやってきて、全てのことに対して自己決定なんかしたことがない子供たちが、十三歳になって初めて、あなた、するかしないか決めていいよと言われたって、こんなのわかりはしない。
 僕は、この十三歳を、やはり自分で自己決定のできる、これは諸外国、書いてあります。諸外国はほとんど、八十九カ国が十六歳になっているわけです。この十六歳という意味は大きいと思います。この三年間の間で性に関するいろいろなリスクとかを勉強して、ここで考える。だから、日本の法律でも、十六歳になったら結婚できるというふうになっていますけれども、この十六歳に合わせて、十三歳を十六歳に引き上げるというのはいかがでしょうか、大臣。

○下村国務大臣 突然の御質問でございまして、今お聞きしていて、確かにそういう部分があるかなというふうに思いました。
 ただ、なかなかこれは、先ほどからの答弁の中にもありましたが、子供によって、家庭によって、これについての意識というのは相当違いがありますから、集団指導がなじまない部分、先ほどのコンドームの装置の問題もありましたが、きちっと教えた方がいい部分もあるかもしれませんし、一方で、余りそういうことをすることによって、何かフリーセックスを促進するようなことでけしからぬというふうに抗議する団体もやはりあるわけですね。
 ですから、その辺での我が国におけるコンセンサスづくりということで、性教育そのものについて、先ほどからも御指摘がありましたが、果たして教えられる先生がきちっといるのかどうかということになると、養護教諭でしょうけれども、まず、その養護教諭等に、できたら、先生に、全国養護教諭を集めて、今の現場の状況について講演をしていただくのが一番適切かなというふうに、先ほどの御質問を聞いていて感じたところでございます。
 年齢等については、私あるいは文科省だけの問題ではなくて、政府全体として取り組むべきことだというふうに思いますし、性的自己決定権を含めて、ほかの問題もあわせて、幾つにおける年齢かというのはトータル的な政策の中で判断することであるという
○赤枝分科員 温かい御回答をいただきまして、これからもやる気が出ました。大臣、ありがとうございました。皆様、ありがとうございました。
 最後に書いてある九ページ目が私の思いですから、これは後で読んでいただければ。これは、一つの暴力だ、知らない子供に対して性行為をすることは暴力だというふうな僕の思いでございます。
 きょうは、本当にありがとうございました。これで終わります。