児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士Aの「(少年が結婚すると)刑事手続きでは、少年法の適用がなくなり、成人として扱われますから、刑罰は重くなり、一般の厳しい刑事訴訟手続きによることになります。」という回答。

 民法の成年擬制は民事関係の話ですから、他の場面でも成年擬制が働くかどうかは、ケースバイケースです。
 少年法では、少年=20歳未満であり成年擬制は働かないというのは、法文上明らかで、当たり前過ぎて、なかなか文献がみつかりませんでした。
 青少年条例だと婚姻すると「青少年」から除外していることが多いですが、少年法2条1項の定義は「この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。」とされているだけで例外がありません。

http://www.bengo4.com/bbs/176864/?from_search_list=1
弁護士A  2013年05月05日 04時43分
未成年者が結婚すると、成人扱いになりますから、法律行為で、親の同意とか、取り消しはできなくなります。親の賠償義務もなくなります。
しかし、同居の親族の扶養義務は、結婚していてもしていなくても変わりません。
刑事手続きでは、少年法の適用がなくなり、成人として扱われますから、刑罰は重くなり、一般の厳しい刑事訴訟手続きによることになります。
国民投票法では、18歳以上の人に選挙権を与えていますから、民法や、少年法や、公職選挙法で20歳以上を成年としているのと、衝突しますので、改正の動きがあります。注目しましょう。

少年法
(少年、成人、保護者)
第二条  
1この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
2  この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

少年法実務講義案(再訂補訂版)(2012年、司法協会)p30
(1) 20歳に満たない者
少年法にいう「少年」とは, 20歳に満たない者をいうことは前述したが,年齢は,「年齢計算ニ関スル法律」に準拠して,出生の日:から起算きれる(三少執(→上74)。婚姻した未成年者も,民法上は成人とみなされるが(民法753)が,少年法上は飽くまで少年として取り扱われる。

民法第753条(婚姻による成年擬制
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。