児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

5000円の対償で児童買春する際に、「撮影する場合には1万円」という約束がある場合

 撮影は「性交等」ではありませんので、証拠でも、撮影の対価と性交等の対価を分けて書いて下さい。
 でないと、判決がややこしくなるから。
 以前、愛知県警がやらかしていました。

男子中学生にわいせつ容疑 和菓子店経営者逮捕=中部
2013.04.09 読売新聞
 被告は2人の同級生だった別の男子生徒(14)にわいせつな行為をしたとして、同容疑で逮捕、起訴されていた。
 男子生徒は昨年8月頃、被告と県内の温泉施設で知り合い、同級生2人を紹介したが、今年1月、この男子生徒が新城署に相談して発覚した。

中3男子買春の疑い 菓子店経営者を再逮捕
2013.04.08 共同通信  
 愛知県警は8日、男子中学生2人に対する児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで容疑者(50)を再逮捕した。
 再逮捕容疑は、昨年12月と今年1月、同県豊川市のラブホテルなどで、18歳未満と知りつつ当時中学3年の男子生徒(16)と同級生の男子生徒(15)に、それぞれ現金5千円を渡してみだらな行為をした疑い。
 県警によると「中学生の男の子に興味があった」と認めている。別の男子生徒(15)に性的な行為をしたとして同容疑で逮捕、4月3日に起訴された。昨年8月、温泉施設でこの生徒と知り合い、再逮捕容疑の2人を紹介してもらったという。
 今年1月までに3人と計約30回同様の行為をして、ビデオカメラで撮影した場合は1万円を支払っていた。自宅から別の少年とみられる写真約30枚を押収、県警は他にも被害者がいるとみて調べている。

 PTA役員というのは児童を保護する立場で「児童ポルノ・児童買春に厳罰を」と言ってきたんだから責任重い。教員よりは軽いが。

元PTA会長が児童買春の疑い 新城、県警が逮捕 /愛知県
2013.04.09 朝日新聞 
 男子中学生2人に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、県警は8日、容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
 県警によると、逮捕容疑は、昨年12月と今年1月、豊川市内のホテルや新城市内の駐車場にとめた車内で、中学3年の男子生徒2人に別々に現金5千円を渡してわいせつな行為をしたというもの。容疑者はほかの少年に対する行為でも起訴され、ビデオ撮影する場合は1万円を渡していたという。
容疑者は2010年度、新城市幼小中学校PTA連絡協議会の会長を務めていた。