児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科す」という改正案について

 「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、2号・3号を例にとるとと、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、所持者も多分「一般人」ですから、所持者にとっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であること、すなわち、所持者の「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した」であることは、通常、認められますので、何の絞りにもなりません。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も有名無実化されていますし。
 女子高生とかの画像の所持者は一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、自分だけはこの画像については「みずからの性的好奇心を満たす目的」でなかったという反証を迫られますよね。高齢者のヌードが趣味で大量に持ってるとかだとセーフになる。医者でも不用意に「そりゃ、若い子の方がいいですよ」なんて供述するとアウトになります。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130401/k10013577511000.html
改正案では、今は禁じられていない、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止したうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科すとしています。
また、検討課題として、法律の施行から3年後をめどにインターネットでの児童ポルノの閲覧を制限する措置を導入することを挙げています。
自民・公明両党は、改正案を、近く提出し、今の国会で成立させたいとしています。

 ネットで閲覧=提供を受けることですから、躊躇せずに提供罪の対向犯で取得罪を設ければいいと思うんですが、それはなぜか慎重。