児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

航空機運航阻害罪

 「航空機」の定義がないので、航空法にならうんでしょうね。気球を奪取しても航空機強取にはなりません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130303-00000046-jij-soci
ハイジャック防止法は偽計や威力を用いて航空機の運航を阻害した場合、1年以上10年以下の懲役を科すと規定。捜査本部は日航に送られた爆破予告メールで実際に航空機が引き返し実害が生じていることなどを重視し、威力業務妨害より量刑の重い同法違反容疑で立件した。インターネット上の犯行予告で同法が適用されるのは異例。
 逮捕容疑は昨年7月29日、ウイルスに感染した男性のPCを遠隔操作して大阪市のホームページ(HP)に無差別殺人予告を書き込み、同市などの業務を妨害した疑い。また8月1日、日航に航空機の爆破予告メールを送信し、成田発ニューヨーク行きの便を引き返させた疑い。

航空機の強取等の処罰に関する法律
(昭和四十五年五月十八日法律第六十八号)
(航空機の強取等)
第一条  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。
2  前項の未遂罪は、罰する。
(航空機強取等致死)
第二条  前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(航空機強取等予備)
第三条  第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
(航空機の運航阻害)
第四条  偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(国外犯)
第五条  前四条の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

   附 則
1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2  第三条ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。

   附 則 (昭和五二年一一月二九日法律第八二号)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四八号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。