児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

下着の下取りと青少年条例

 プレスリリースのは青少年が除かれていません。
 下着を詰め込んだ回収袋1袋を切手50円と交換するという程度では、「買い受け」に当たらないという解釈なんでしょうね。

千葉県青少年健全育成条例の解説H17
着用済み下着等の買い受けの禁止)
第19条の2 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、若しくは売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を少年に紹介してはならない。
     追加〔平成17年条例22号〕
解説】
 本条は、青少年が身につけている下着を買い取る大人が存在し、これらが高じて青少年のだ液若しくはふん尿の売買も行われている実態を背景に、安価で購入した下着を一度着用した(本人が着用したと称した場合も含む。)上で、それを高額で売却することにより簡単に多額の金銭を手に入れる行為を青少年が行い、それをきっかけに風俗関係の店に出入りするようになったり、犯罪に巻き込まれたりする事例が見られることになったのを受けて、設けたものである。
(1) 何人もとは、県民はもとより旅行者、滞在者を含み、また、成人であると少年であるとを問わず、現に県内にいるすべての者をいう。、
(2) 青少年が着用した下着とは、購入した状態のままでなく、一度以上着用した下着をいい、本人が着用したと称したものも含む
(3) 青少年がこれに該当すると称した下着、だ液若しくはふん尿を含むとは、青少年本人が着用したものではない場合、又は実際に着用していない場合であっても、青少年本人がそのように称したものは本条に該当するものである。
(4) 下着とは、上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、且つ、通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいう。例えば、ショーツ、ブラジャーなどであり、靴下は含まない。
(5) だ液若しくはふん尿には、汗、体液等は含まない。
罰 則
違反し、青少年から買受け、売却の委託を受け、売却の相手方を紹介した者は、30万円以下の罰金又は科料に処せられる。(第28条第3項第3号)

(有害となる行為への勧誘の禁止)
第19条の3 何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するよう勧誘すること。
(2) 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
(3) 風俗営業法第2条第1項第2号に規定する営業の客となるように勧誘すること。
      追加〔平成17年条例22号〕
【解説】
 本条は、近年、多くの青少年が集まる繁華街で、青少年を対象とした勧誘行為が行われ、巧みな勧誘に誘われるがまま、ファションヘルス等の性風俗関連特殊営業の業務に従事するようになったり、又、客としてホストクラブ等の接待飲食等営業の店に出入りするようになったりなど、これらの店の営業者等がスカウト活動を通じて、青少年の健全な成長を阻害し、暴利をむさぼる事例が増えてきたことから、青少年に対してこれらの勧誘行為を禁止したものである。
1 第1項前文
(1) 何人もとは、県民はもとより旅行者、滞在者を含み、また、成人であると少年であるとを問わず、現に県内にいるすべての者をいう。
(2) 本条の対象となる青少年とは、すなわち小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいい、婚姻による成年に達したものとみなされる者は除く。
2 第1号
  青少年が前条で規制する行為の相手方となるように、青少年を勧誘することを禁じたものである。
(1) 青少年が着用した下着又はだ液若しくはふん尿とは、前条と同義である。

http://www.triumph.com/jp/ja/5359.html
トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長:土居健人、資本金:26億円)では、ブラジャー、ガードル、シェイプウエア、ランジェリーなど下着全般(ショーツを除く)を回収して固形燃料(RPF)*1にリサイクルするトリンプ「下着リニューアルキャンペーン」を、2013年3月1日(金)〜5月31日(金)まで、全国のトリンプ商品取扱店舗(百貨店、量販店、専門店、直営店)(※一部店舗除く)において実施します。また、これに先駆け、対象店舗にて2月21日(木)より専用回収袋の配布を開始します。

下着業界初となる下着全般(ショーツを除く)の回収を全国で実施
不要な下着を回収することで下着の買い替え需要も喚起

トリンプでは、多くの女性が不要になったブラジャーの処分について、“どう処分したらいいかわからない”、“捨てた後、もし盗まれてしまったら・・・”という不安や悩みを抱えていることに着目し、その悩みや不安を解消するために、2009年より不要なブラジャーを回収するキャンペーンを実施。中身が見えない特殊な専用回収袋を店頭で配布し、メーカー問わず回収することで、毎回多くの女性から支持をいただきました。さらに回収したブラジャーは固形燃料(RPF)*1にリサイクルし、環境保全にも貢献。キャンペーン開始以来、過去5回で約27万枚の回収を実現しています。

さらに、お客様から数多く寄せられた「ブラジャー以外の下着も回収して欲しい」という声に応え、下着業界初の試みとして、回収対象をブラジャーだけでなくガードル、ボディスーツ、シェイプウエア、ランジェリーなど下着全般(ショーツを除く)に拡大し、福岡エリア限定でトリンプ「下着リニューアルキャンペーン」として試験的に2012年に実施。当キャンペーンがお客様から好評をいただくとともに、回収袋に下着を入れて持参したお客様の内、半数近くが、新しい下着を購入し、処分に困る下着を安全にリサイクルするだけでなく、下着の買い替え購入にもつながりました。

そこで2013年は、下着業界初となる、メーカーを問わず、下着全般(ショーツを除く)を回収するトリンプ「下着リニューアルキャンペーン」を全国にて実施します。

回収した下着は、固形燃料(RPF)*1にリサイクル。また、回収の際、回収袋1袋に対して「50円切手を進呈」もしくは「50円切手分を日本赤十字社へ寄付」のどちらかを選択できるようになり、社会貢献活動にもつなげていきます。