児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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性器食べるイベント主催、男性ら4人不起訴

 杉並区区長は「非常に残念。今後、こうした猟奇的な事例が二度と発生しないように、国レベルでの法整備を求めるとともに、関係機関との連携を強化し、再発防止に努めてまいります」とのことですが、グロが違法じゃないとなると、再発は止められません。
 国法になるのかを考えると、「残虐」については、青少年条例の「不健全な図書類」が思い浮かぶのですが、存在形式としては、
「販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等」
「販売され、又は頒布されているがん具類」
「販売され、又は頒布されている刃物」
「興行場において、第八条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した演劇、演芸又は見せもの(以下「指定演劇等」」
があるんですが、性器の展示というのは「指定演劇等」でしょうね。
 とすると、

(指定演劇等の観覧の制限)
第十一条 興行場において、第八条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した演劇、演芸又は見せもの(以下「指定演劇等」という。)を上演し、又は観覧に供するときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。

ということで、この種の表現に対する規制は、東京都他の自治体に任せられていて、東京都はこの程度の規制になっています。興行内容はわかりませんが、18禁にしておけば抵触しません。
 区長が改善を求めるとすれば、この不健全図書類の基準に「切り取った性器」を入れるということじゃないでしょうかね。いきなり「国法で」と言われると言われると、都の条例をご存じないのではと勘ぐります。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。
(平一三条例三〇・平一六条例四三・平二二条例九七・一部改正)
(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・平一六条例四三・平二二条例九七・一部改正)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130218-00000150-jij-soci
人体調理の男を不起訴=ライブハウスイベント=東京地検
時事通信 2月18日(月)22時34分配信
 東京都杉並区のライブハウスで昨年5月、イラストレーターの男が手術で切り取った人体の一部を調理して客に食べさせた問題で、東京地検は18日までに、わいせつ物陳列容疑で書類送検されていた男ら4人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。処分は14日付。
 杉並区がライブハウスを立ち入り検査し、同容疑で警視庁に告発。同庁は、手術で切除した男の局部をモニターに映し出すなどし、観客ら71人に見せたとして、昨年9月に4人を送検していた。 

http://www.ytv.co.jp/press/society/TI20101433.html
性器食べるイベント主催、男性ら4人不起訴
 切断した男性の性器を客に食べさせるイベントを行ったとしてわいせつ物陳列の疑いで書類送検された男性ら4人について、東京地検が不起訴処分としていたことがわかった。
 このイベントは去年5月、東京・杉並区のライブハウスで約70人の観客の前で、イベント主催者が提供した男性の性器を5人の客が食べたもので、杉並区が刑事告発していた。
 その後、イベントを主催し、性器を提供した自称・イラストレーターの男性ら4人がわいせつ物陳列の疑いで書類送検されたが、東京地検が18日までに4人を不起訴処分としていたことが明らかになった。区によると、不起訴の理由は、イベントが室内で、有料で行われた限定されたものであることと、切断された性器を見て客が性欲を刺激されたかどうかがはっきりしないためだという。
 この決定を受け、杉並区・田中良区長は「非常に残念。今後、こうした猟奇的な事例が二度と発生しないように、国レベルでの法整備を求めるとともに、関係機関との連携を強化し、再発防止に努めてまいります」とのコメントを発表している。(02/18 21:54)

東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説 平成17年5月 
(指定演劇等の観覧の制限)
第11条
興行場において、第8条第1項第1号の規定により知事が指定した演劇、演芸又は見せもの(以下「指定演劇等j という。)を上演し、又は観覧に供するときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。
[要旨]
本条は第8条第1項第1号の規定に基づく指定演劇j等について、興行主等は青少年に対して当該演劇等を観覧させてはならない旨を定めた規定であるo
{解説}
「上演」とは、演劇、演芸又は見せものを舞台等で演じることをいい、「観覧lこ供する」とは、演劇、演芸、見せものを見せることをいう。
前条の映画の場合は、映画フィルムという媒体を通じて映し出される映像を観覧させるものであるため、いったん当該映画が指定されれば、他の興行場で上映される場合でも指定の効果が及ぶことになるが、本条の演劇等の場合は、そのような同一性が保たれる媒体が存在しないので、引き続いて他の興行場でも同ーの内容が保たれて上演されるとは限らない。 したがって、本条の指定処分の効力は、指定時の当該興行場で上演されている演劇等にのみ及ぶものである。
本条の規定に違反すると、第18条の規定により警告が発せられ、なお、警告に従わず違反した場合は第25条の規定により罰則の適用がある。

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p2.pdf
第3章 不健全な図書類等の販売等の規制
(指定図書類、指定映画等の基準)
第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
二 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。
ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残虐な行為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に残虐性を助長するものであること。
三 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 自殺又は刑罰法規に触れる行為を賛美し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくはそそのかすような表現をしたものであること。
ロ 自殺又は刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は表現したものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に刑罰法規に触れる行為を擬似的に体験させるものであること。