児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

京都府迷惑行為防止条例改正のポイント

 3条6号は「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに、他人に、異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せてはならない。」ということで、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」という罰則をおいています。
 他方、公然わいせつ罪の法定刑は「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。

刑法第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 おっちゃんがブラジャー・パンティーで歩く方が、全裸で歩くより重い罪になります。異性の下着を着けている分加重されるというのが京都府での社会通念です。京男はおなごの下着などつけずに、潔く全裸になれと。
 着衣の状態から、ブラジャー・パンティーになって、全裸になったときの、条例違反罪と公然わいせつ罪との罪数処理も興味があります。公然と裸になるという一個の行為だから、重い方の条例違反罪とするか、観念的競合にするのか。

 さらに、常習的に行うと、公然わいせつ罪は併合罪加重されて最高懲役9月ですが、条例違反罪は最高懲役1年になります。

条例
第10条 第3条、第6条又は第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条、第6条又は第8条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/index.html
京都府迷惑行為防止条例の一部改正について
〜平成22年4月18日施行〜
京都府迷惑行為防止条例(平成13年京都府条例第17号)は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、府民の平穏な生活を保持することを目的として、平成13年に制定されました。
しかし、社会情勢の変化とともに、現行法令では規制できない悪質な迷惑行為が発生し、府民に著しい不安や不快感を与えています。
このような状況を踏まえ、悪質な迷惑行為に対して適正に対処し、安全で安心できる生活環境の一層の確保を図るため、京都府迷惑行為防止条例の一部が改正されました。

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/img/meibou.pdf
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。
(3) みだりに、他人に、その意に反して人の性的好奇心をそそる姿態をとらせること。
(4) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、若しくは着衣の中が見える位置に鏡、写真機等を差し出し、置く等をすること。
(5) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(6) みだりに、他人に、異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せること。
(7) みだりに、他人に、人の性的好奇心をそそる行為を要求する言葉その他の性的な感情を刺激する言葉を発すること。
・・・・
第10条 第3条、第6条又は第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条、第6条又は第8条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第11条 第4条第1項から第3項まで又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
1 常習として第4条第1項から第3項まで又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

追記 2014年4月18日
また改正されたようです。

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/documents/meiwakuboushi.pdf
京都府迷惑行為防止条例(平成13年京都府条例第17号)
公布:平成13年3月30日
施行:平成13年4月29日
〔沿革〕 平成16年12月条例第46号、平成17年12月第56号、平成22年3月第12号、平成26年3月第27
号改正