児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「添い寝やハグ(抱擁)、マッサージ」は「特殊の遊興的接客業における業務」として労働基準法違反で逮捕された事例

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120915#1347244892
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110518#1305697778
とかで検討しましたが。ノーパンウエイトレスの通達で運用されているようです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html
年少者労働基準規則
(昭和二十九年六月十九日労働省令第十三号)
四十五  特殊の遊興的接客業における業務
四十六  前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

1 労働省の公式見解
基監発第20号
年労発第34号
昭和56年8月11日
都道府県労働基準局長
各婦人少年室長
              労働省労働基準局監督課長
              労働省婦人少年局年少労働課長
いわゆるノーパン喫茶におけるウェイトレスの業務に対する労働基準法第63条の適用について
昨年来、いわゆるノーパン喫茶が全国各地で営業を開始し、社会的な話題となっているところであるが、最近、そのウェイトレスが年少者である場合に、ウェイトレスの行っている業務が労働基準法第63条に規定する年少者の就業制限業務、「女子年少者労働基準規則第8条第44号(酒席に侍する業務)又は同条第45号(特殊の遊興的接客業における業務)」に該当するかどうかという照会が各地の警察本部又は警察署から都道府県労働基準局及び婦人少年室あてになされているところである。
この問題については、別添のとおり見解を取りまとめたので、当面、警察本部等からの照会に対してはこれにより回答する等適切に対処願いたい。
1※「酒席に侍する業務」の該当性

いわゆるノーパン喫茶において年少者がウェイ卜レスとして働いている場合、ウェイトレスの業務が女子年少者労働基準規則第8条44号の「酒席に侍する業務」に該当することはあるか。

(1)女子年少者労働基準規則第8条44号の「酒席に侍する業務」における「酒席」とは、客の飲食、歓談等の席で酒等のアルコール類が供されるものをいい、「侍する」とは、酒席において一般に離し出される慰安歓楽的雰囲気を維持し盛り上げるため客の傍ら文は近くにいる状態をいうものと解される。
具体的には、酒席において、客の傍らにいて客と慰安歓楽的な会話を交わすこと、客の飲食の手助けをするととなどは「酒席に侍する業務」に該当するが、単に酒席にアルコール類を運ぶことだけではこれに該当しないと解される。
(2) ノーパン喫茶においても、アルコール類が客に提供されており、かっ、ウェイトレスが(1)にいう「侍する」業務を行っている場合には、「酒席に侍する業務」に該当することとなる。
※「特殊の遊興的接客業における業務」の該当性

いわゆるノーパン喫茶において年少者がウェイ卜レスとして働いている場合、ウェイトレスの業務が女子年少者労働基準規則第8条45号の「特殊の遊興的接客業における業務」に該当することはあるか。

(1)女子年少者労働基準規則第8条45号の「特殊の遊興的接客業における業務」とは、「接客業」であって「特殊の遊興的」なものにおける「客に接する業務」(昭22・11・11発婦2号)をいうものと解される。
このうち「接客業」とは、労働基準法第8条14号の「接客業」と同義であり、料理店や飲食店とは異なって、個々の客に対し、飲食の手助けをする、談笑の相手となる、歌や踊りを共とするなどの「積極的なもてなし」行為を行うことを営業の主体とするものをいうと解される(風俗営業等取締法違反被告事件大阪高裁昭46・3・10判決参照)。
(2) ? いわゆるノーパン喫茶が「接客業」に該当するかどうかについては、喫茶店は、労働基準法の適用上は一般的には「飲食点」に該当するものであるが、ノーパン喫茶の場合には、ウェイトレスの服装、ウェイトレスの行うサービス等により種々の形態のものがあるようであり、ウェイトレスの服装、ウェイトレスの行うサービスなどにより、個々の客に対する「積極的なもてなし」といい得る行為を行うことを営業の主体としている場合は、「接客業」に該当することとなる。
? ノーパン喫茶が「特殊の遊興的」なものであるかどうかについては、ノーパン喫茶は、一般的には、客に性的な慰安歓楽を与えることを一つの目的とするものであり、「特殊の遊興的」なものであると解される。
? 「客に接する業務」とは文字どおり客に接する業務のことであり、ノーパン喫茶の場合には、ウェイトレス、レジ係等の業務がこれに該当するが、専ら飲食物の調製を行う者、ボイラーマン等の業務はこれに該当しないと解される。
(3) ノーパン喫茶のうちどのような形態のもの(どのような態様の行為を行うことを営業の主体としているもの)が「特殊の遊興的接客業」に該当するかについては、個別のケースごとに実態に即して判断されるべきであるが、一般的には、次のような形態のものはこれに該当するものと解される。
? ノーパンウェイトレス(「上半身シースルー、下半身ミニスカー卜着用、ノーパン」若しくはそれと同程度の服装のウェイトレス文はそれ以上裸に近い服装のウェイトレス。以下同じ。)が客の傍らに座り、客と会話を交わすもの
? ノーパンウェイトレスが客の傍らにいて、客がその身体にさわる(ボディペインティングをする、下着を脱がせる等を含む。)ことができるもの
? ノーパンウェイトレスが客の傍らで客に積極的に陰部を見せる等の行為を行うもの
? ノーパンウェイトレスが客の傍らで、あるいは客と一緒に踊りをするもの
? その他?~?に準ずる形態のもの
なお、ノーパン喫茶のうち、ノーパンウェイトレスが、服装の点を除き、通常の喫茶店のウェイトレスとほぼ同様の態様で業務を行っているにすぎないものについては、ノーパンウェイ卜レスの服装(又は裸)の程度、その振舞、言動等によっては「積極的なもてなし」の意味あいをもってくる場合も考えられ、なお検討を要する点はあるが、当面は、「特殊の遊興的接客業」に該当しないものと解して取り扱うものとする。
また、ノーパンウェイトレスが一定の時聞に客席から離れたところで踊り等のショーを行うにすぎないもの等についても、同様に、一般的には、「特殊の遊興的接客業」に該当しないものと解して取り扱うものとする。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130207/crm13020712350011-n1.htm
ほかに常連客に「裏オプション」として高額なサービスを提供していた店もあり、「わいせつ行為を要望された」と話す女子高校生もいたことから、同課は児童買春が行われていなかったか調べている。
 逮捕容疑は1月27日、リフレ店の個室内で、15〜17歳の女子高校生らに添い寝やハグ(抱擁)、マッサージをさせたとしている。
 同課は同日、同法違反容疑で「Furiru」など4店を含む女子高校生リフレ店17店を家宅捜索していた。