児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪で逮捕され捜査弁護を依頼した「児童買春に強い弁護士」から「示談すれば起訴猶予になる」と進められて保護者に100万円弱を支払う示談をしたが、結局20日間勾留されて罰金50万円の略式命令になった。示談金と弁護士費用(約200万円)の返還を求められないかという相談。

 児童買春1罪であれば弁護人なしでも罰金50万円になるのが原則ですから、結局示談金と弁護費用が無駄になってしまい、金にうるさい大阪では許されない結果になっています。
 児童買春罪で逮捕されると報道され罰金と勤務先の懲戒処分も待っているのですが、起訴猶予になれば、罰金と前科がないし、懲戒処分も軽く済むのではという期待があるので、高い金を払ってでも起訴猶予を提案する弁護士に期待してしまいますよね。
 しかし、児童買春罪が親告罪でない趣旨を正しく理解している検察官に当たると、示談しても大して減軽されません。しかも、起訴率が90%を超えるので「示談すれば起訴猶予になる」とか示談を勧めるのは認識が間違っているし、方向もずれていると思います。過剰な期待を持たせるとトラブルの元です。医療のインフォームドコンセントと同じ。

 示談金については、返還は無理だと思います。
 弁護士費用については、弁護活動に鑑みて桁違いに高い場合もありますので、別の弁護士か弁護士会に相談してみてください。