児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪1罪で懲役2年実刑(福岡地裁H25.1.25)

 古い同種前科とか、示談で起訴猶予になった事件とかを考慮すると、執行猶予は難しいでしょう。
 同種前科前歴がある場合の、強制わいせつ罪1罪の科刑状況は1年〜2年6月くらいです。
 控訴審の立証としては、被害弁償の上積みで示談を試みるとかカウンセリングとかでしょう。2項破棄を狙うしかない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130125-00001133-yom-soci
ソフトバンク・被告、強制わいせつで実刑
読売新聞 1月25日(金)20時23分配信
 江口和伸裁判官は、「被害者の人格を無視した非常に卑劣で悪質な犯行」として、懲役2年(求刑・懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。被告は控訴する方針。
 弁護側は「社会的制裁を受けている」などとして執行猶予付きの判決を求めたが、江口裁判官は「計画的な犯行で、被告の規範意識は鈍麻しており、実刑が相当」と退けた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130125-00000117-mai-soci
<強制わいせつ罪>元ホークス選手に実刑判決…福岡地裁
毎日新聞 1月25日(金)21時16分配信
 江口和伸裁判官は「被告に有利な事情を最大限に考慮したが、執行猶予は相当でない」と述べた。被告は控訴する方針。
 判決によると、被告は昨年7月23日、福岡県古賀市の駐車場で少女(当時17歳)を脅して、わいせつ行為に及んだ。【遠藤孝康】

http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2013/01/25/kiji/K20130125005057020.html
ソフトバンク捕手・被告に実刑判決、控訴の方針
 判決理由で江口和伸裁判官は「被害者の人格や心情を無視した非常に陰湿で悪質な犯行だ。被害者の感じた恐怖は重大」と述べた。
 弁護側は「プロ野球選手の地位を失い、既に社会的制裁を受けている」などとして執行猶予付きの判決を求めたが、判決は「以前にも同種の罪で有罪判決を受けており、刑事責任を軽視することはできない」として退けた。
 判決後、弁護人は控訴する方針を明らかにした。
 判決によると、被告は昨年7月23日午後9時25分ごろ、福岡県古賀市の駐車場で「殴られたくないだろう」と当時17歳の少女を脅し、体を触るなどした。