児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

キスが暴行罪で、脅迫して服を着替えさせるのが強要罪で。。。

 普通、やにわに接吻すると、強制わいせつ罪が適用されますし、脅迫して目前で着替えさせるというのは、強制わいせつ罪が適用されます。
 捜査機関のファーストチョイスとしては強制わいせつ罪のはずですが、そこは押さえて、暴行罪と強要罪になっています。
 刑法の教科書では、強制わいせつ罪が成立する場合には、強要罪は成立しないとされています。

http://mainichi.jp/select/news/20130120mog00m040053000c.html
神奈川県警大和署員による集団セクハラ問題で、当初、刑事事件として立件できないとしていた県警は19日、当時の署員2人の逮捕に踏み切った。後輩の20代の女性警察官をカラオケ店に呼び出し、服を脱いで着替えることを強要したり、キスしたりした容疑。被害届提出を迷っていたとされる女性警察官は県警に「放置すればまた同じ事が起きる。後輩に同じ思いをさせたくない」と話しているという。【山下俊輔】
 県警捜査1課は、大和署交通2課に所属していた容疑者(35)昨年12月に県警交通総務課に異動=を強要と暴行の容疑で、同署刑事2課に所属していた容疑者(38)同3月に県警暴力団対策課に異動=を強要容疑で逮捕した。
 女性警察官は事件の2日後に別の署に異動し被害を上司に相談。上司が昨年4月11日、県警監察官室に報告した。昨年7月に事件が表面化した当初、県警は「行為が強制的ではない」と立件を否定。報道直後、「最終判断ではなく、慎重に立件の可否を判断している」と修正していた。

神奈川・大和署の警官集団セクハラ:同僚に強要容疑、2警官逮捕
2013.01.20 毎日新聞
 逮捕容疑は共謀して昨年3月11日午後1時半〜午後4時ごろ、同県大和市のカラオケ店で、当時大和署勤務の20代の
 女性警察官に対し、ブラウスとズボンを脱いで容疑者が着ていたワイシャツとズボンに着替えるよう強要したとしてい
 る。さらに容疑者は自分たちの写真を撮る際、不意に女性警察官の頬にキスしたとしている。
 この女性警察官は「許せない。後輩に同じ思いをさせたくない」と話しているという。昨年7月にセクハラが表面化した
 当初、県警は「刑事事件として立件できない」としていた。
毎日新聞社

神奈川県警大和署 警察官が“集団セクハラ”
2012.07.28 日本テレビ 日テレNEWS24 報道/ニュース/ニュース (全206字) 
神奈川県警大和警察署の4人の警察官が集団でセクハラを行ったことが明るみになった。異動が決まった女性の送別会を行うとして、セクハラ行為が行われた。異動先の上司に相談したところ発覚した。神奈川県警では事件として立件できないため、内部処分に留める方針とした。立件できない理由として、大渕弁護士は、刑事事件、刑事犯罪に当たらない可能性が高いと述べた。しかし、パワハラ、セクハラには確実に当たるので懲戒処分になると語った。
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