児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例のける児童ポルノ記録(電磁的記録)の保管について

 条例でやるにしては範囲が広いと思いますね。

 他の法律の解釈を参考にすると、電磁的記録の「保管」については、「電磁的記録の「保管」は,有体物の「所持」に相当する行為であり,電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくことを意味する。誰のためにその行為を行うかは問わない。」とか「具体的には、当該電磁的記録をコンピュータのレンタル・サーバに保存したり、自己が自由にダウンロードすることができるリモートの記録媒体に保存する行為がこれに当たる。」ということになりますので、京都府内からレンタルサーバーにアクセスする行為が禁止されていますし、他都道府県からレンタルサーバーにアクセスする行為が京都府を経由することも禁止されています。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例
(所持等の禁止)
第7条
何人も,正当な理由なく,児童ポルノを所持し,又は児童ポルノの提供を受けてはならない。
2何人も,正当な理由なく,児童ポルノ記録を保管し,又は電気通信回線を通じて児童ポルノ記録の提供を受けてはならない。

第2条
この条例において「児童」とは,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する児童をいう
2この条例において「児童ポルノ」とは,法第2条第3項に規定する児童ポルノをいう
3この条例において「児童ポルノ記録」とは,法第7条第1項に規定する電磁的記録その他の記録をいう

「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」について 法曹時報64-04 
P97
イ処罰対象となる行為は,物については「所持」であり,電磁的記録については「保管」である。
「所持」の意義は,改正前の本条後段と同様である。
電磁的記録の「保管」は,有体物の「所持」に相当する行為であり,電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくことを意味する。誰のためにその行為を行うかは問わない。

P89
イ不正指令電磁的記録等の「保管」とは,当該電磁的記録等を自己の実力支配内に置いておくことをいう。
例えば,
O 不正指令電磁的記録を,自己の使用するパソコンのハードディスクや自己が自由にダウンロードできるサーバに保存しておく行為や,
0 不正指令電磁的記録が記録されているCD-R等の記録媒体や,ウイルス・プログラムのソースコードが印刷された紙媒体を所持する行為
などがこれに当たり得ると考えられる。

島戸「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について(警察学論集57-8 P77)
ウ 後段で規定する行為
第1項に挙げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管する行為を備成要件とする。
電磁的記録の「保管」とは、当該電磁的記録を自己の実力支配下に置いておくことをいう。具体的には、当詰電磁的をコンピュターのレンタルサーバに保存する行為がこれに当たる。
自己の所有する記憶媒体に電磁的記録を保存Lている場合は当該記憶媒体の「所持」罪が成立するため、記憶媒体を所持していないが、電磁的記録を保管している場合にのみ本罪が成立することになる。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」捜査研究636号P63
保管
第一項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管する行為を構成要件とする。
電磁的記録の「保管」とは、当該電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくことをいう。具体的には、当該電磁的記録をコンピュータのレンタル・サーバに保存したり、自己が自由にダウンロードすることができるリモートの記録媒体に保存する行為がこれに当たる。
自己の所有する記録媒体に電磁的記録を保存している場合は、当該記録媒体の「所持」罪が成立するため、記録媒体を所持していないが、電磁的記録を保管している場合にのみ本罪が成立することになる。