児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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選挙運動の意義

逐条解説公職選挙法下P971
選挙運動の意義
本条以後で問題となる「選挙運動」という用語の意義については、公職選挙法中にこれを明確に規定したものがないので、合理的な解釈によって判断するよりほかない。
判例によれば一定の議員候補者を当選せしむべく、投票を得若「選挙運動とは、一定の議員選挙に付、しくは得しむるに付直接又は間接に必要且有利なる周旋勧誘若しくは誘導其の他諸般の行為を為すことを汎称するものにして、直接に得票を得又は得しむる目的を以て周旋勧誘等を為す行為のみに限局するものに非ず」とされており昭和3..1.24大審院)、その範囲は非常に広い。しかして、この見解は、その後も最高裁判所において維持され、例えば「公職選挙法における選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な斡旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものであると解するべきである」昭五二、二、二四最高裁)とされている。
判例、通説に従って、一応公職選挙法上の「選挙運動」を定義すれば、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙においては特定の政党等に所属する候補者の全部又は一部の当選を目的として、当該政党等に対する)投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」ということができると考える。以下、この選挙運動の概念の構成要素について検討してみることとする
なお、以下に述べるところは、参議院議員の選挙に比例代表制が導入される以前の判例等に基づくものであり、個人本位の選挙を前提としたものであるが、政党本位の選挙制度である比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の概念も、同様に解してよいと考える。言い換えれば、比例代表制の導入により、選挙運動と政治活動の概念が変わるわけではない。ただ、現実問題として、ある行為が選挙運動であるかそれ以外の政治活動であるか判定がむずかしい場合もあると思われるが、比例代表制の立案者は「政治活動の自由をできるだけ侵さないようにということを基本に考えていかなければならないのではなかろうかということを考えつつ立法し」ていることが国会審議の過程において表明されている。
1ある行為が選挙運動とされるためには、その行為の対象たる選挙が特定していることを要する。選挙の期日が公示又は告示された後は選挙が特定するのはいうまでもないが、選挙の期日が公示又は告示されていなくても社会通念上、何選挙であるかが客観的に認識し得るものであれば、特定の選挙ということができると解する。判例は、当該公職の任期満了の接近という事情や早晩議会の解散が予想されるという事情のもとにおいて、選挙の特定を認めている(昭一一、六、八大審院、昭一一、七、六大審院)。
2選挙運動は、特定の候補者のためにするものであることを要する。一般的な政拾活動その他の政治活動が選挙運動と異なるゆえんである。ここに候補者とは、立候補した者のみをいうのではなく、将来立候補しようとする者をも含むと解される(昭一一、七、二三大審院)。候補者が特定するとは、候補者が単数であることを意味するものではなく、数名であっても特定すれば足りる。また、数人の者のうちから必ず一人が立候補することとなっている場合それらの者のために投票を依頼する行為も選挙運動となると解される(昭七、三、一O大審院)。
3 選挙運動は、当選を目的としてなされる行為である。自己の当選を目的とする場合と他人の当選を図る場合とがある。当選を目的とするとは、当選を容易ならしめることを目的とすることをいう。また、この場合、当選が確実であることを必要としないことはいうまでもない。
このように、選挙運動とは当選を目的としてなされる行為であるから、相手方の落選を目的とする行為が、自己の当選を図ることとなる場合も選挙運動となるわけであるが、単に特定の候補者のみの落選を図る行為は、選挙運動とはいえない(昭五、九、二三大審院)。
当選を得る上に有利な行為であっても、当選を目的としてなされたものでなければ、選挙運動に該当しない。日当を得ることを目的とした公営掲示場へのポスター貼りや選挙運動用物資の運搬等単純な機械的労務に従事する労務者の行為や、運転手が料金を得ることを目的として候補者や運動員を乗せた自動車を運転する行為のようなものは、それだけでは選挙運動とはならない