児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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(児童淫行罪+製造)×数罪で懲役1年6月実刑(大垣支部H24.10.29)

 量刑相場的には実刑ですが、求刑3年ということで、執行猶予だと楽観してなかったか?

元教諭、淫行の罪で懲役1年6カ月 地裁支部判決 /岐阜県
2012.10.30 朝日新聞 
 女子中学生とみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)などの罪に問われた元公立中学校教諭に対し、岐阜地裁大垣支部は29日、懲役1年6カ月(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
 判決によると、被告は6月10日、岐阜市内のホテルで、顔見知りの女子中学生(当時14)とみだらな行為をした。
 5月中旬〜下旬には、海津市内でこの女子中学生の裸をデジタルカメラなどで撮影した。
 荻原弘子裁判官は「生徒や保護者ら周囲に与えた悪影響は計り知れない」と述べた。
 被告は6月22日に逮捕され、7月6日に懲戒免職処分になった。

 最初から実刑だと覚悟を決めてあらゆる主張をすれば、これくらいでも執行猶予になったことがあります。
 別件で高裁に見せたら、軽すぎて、量刑の参考にならないといわれました。

某家裁某支部控訴棄却・上告棄却)
平成18年10月2日
上記の者に対する児童福祉法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について, 当裁判所は,検察官及び私選弁護人出席の上審理し,次のとおり判決する。
主 文
被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
押収してあるミニデジタルビデオカセットを没収する。

理 由
(罪となるべき事実)
被告人は,公立学校で教員として勤務し,その後村内の学校で教員として勤務していたものであるが,その間の3月25日から平成年7月8日 までの間,別紙一覧表記載のとおり,前後20回にわたり,当時の被告人方ほかにおいて,犯行開始当時生徒として在籍していたaが満18歳に満たない児童であることを知りながら, 同表の「淫行の内容」欄記載のとおり,同児童をして,被告人を相手に性交させ, 又は口淫させるなどの性交類似行為をさせ,もって,児童に淫行をさせるとともに, 同児童をして,同表の「児童ポルノの種類」欄記載のとおり,前後13回にわたり,同欄記載の同児童による性交等に係る同児童の各姿態をとらせ,これをデジタルビデオカメラで撮影して,それら姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるミニデジタルビデオカセットに描写し,もって同児童に係る児童ポルノを製造した。
(法令の適用)
 被告人の判示所為のうち,別紙一覧表番号1ないし20の児童に淫行をさせた点は,包括して児童福祉法60条1項,34条1項6号に,同表番号8ないし20の児童ポルノを製造した点は,包括して児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,1項,2条3項1号にそれぞれ該当するところ,児童に淫行をさせた点と児童ポルノを製造した点は、それぞれ1個の行為が 2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として重い児童福祉法違反の罪の刑で処断することとし,所定刑中懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予し,なお同法25条の2 第1項前段を適用して被告人をその猶予の期間中保護観察に付し,押収してあるミニデジタルビデオカセット3本(平成18年押第1号符号1ないし3)は,判示児童ポルノの製造の犯罪行為を組成した物で,何人の所有をも許さないものであるから,同法19条1項1号,2項本文を適用してこれを没収する。

別紙  
03/05 児童淫行罪 
03/18 児童淫行罪 
04/01 児童淫行罪 
04/23 児童淫行罪 
06/17 児童淫行罪 
07/02 児童淫行罪 
07/02 児童淫行罪 
09/02 児童淫行罪 製造罪
09/06 児童淫行罪 製造罪
09/06 児童淫行罪 製造罪
10/14 児童淫行罪 製造罪
11/20 児童淫行罪 製造罪
12/09 児童淫行罪 製造罪
01/14 児童淫行罪 製造罪
01/28 児童淫行罪 製造罪
02/11 児童淫行罪 製造罪
04/22 児童淫行罪 製造罪
04/22 児童淫行罪 製造罪
07/07 児童淫行罪 製造罪
07/08 児童淫行罪 製造罪