児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪で無罪(福山支部H24.10.26)

 児童に対する性犯罪の場合、保護者の対応として最も多いのは、示談拒絶です。将来の悪影響が不安なのでお金どころじゃない・お金では済まないということです。保護者の方から金銭要求するというのは疑わしいと評価したようです。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/331497
森脇淳一裁判官は判決理由で「被害者の母親らが被害を理由に被告から金銭を得ようとしていた疑いは拭い切れない」と指摘。被害者の供述の信用性について「母親らの意を酌んで虚偽の供述をした疑いが残る」として否定した。
 判決などによると、男性は昨年11月13日未明、福山市内のカラオケ喫茶の休憩室で女子中学生に後ろから抱きつき胸を触るなどしたとして、今年3月に起訴された。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121029-00000066-mai-soci
http://mainichi.jp/select/news/20121030k0000m040044000c.html
広島地裁福山支部は26日、無罪(求刑・懲役3年)を言い渡した。森脇淳一裁判官は被害に遭ったとされる少女らについて、「虚偽の供述で金銭を得ようとした疑いが残る」と指摘し、証言の信用性を否定した。
 男性は昨年11月13日未明、同市内のカラオケ喫茶休憩室で当時13歳の少女の胸などを触った疑いで今年3月に逮捕された。判決で森脇裁判官は、事件当時の状況に関する少女らの説明が捜査段階と公判段階で変遷している点や、少女の母親らが「被害」を理由に金銭を要求していたことを指摘。少女らが「母親の意思をくんで被告を罪に陥れるため、虚偽の供述をしていた疑いが残る」と述べた。弁護人によると、男性は逮捕後から一貫して容疑を否認していた。