児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

12~13歳へのsextingで懲役2年執行猶予3年(さいたま地裁H24.10.23)

 sexting2罪でこの量刑は重いんですが、12歳だと強制わいせつ罪(176条後段)も立つわけで、そこを考慮しているものと思われます。罪名と量刑が合わなくなるのでやめてほしい。

元中学講師の男、地裁が有罪判決 女児に裸の写真送らせる /埼玉県
2012.10.24 朝日新聞 
 女児に裸の写真を送らせたとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた宮城県の元中学講師のに対し、さいたま地裁(寺尾亮裁判官)は23日、懲役2年執行猶予3年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
 寺尾裁判官は「教育を担う立場にあったにもかかわらず、未成熟の被害者につけこんだ悪質な犯行」と厳しく批判。ただ、被告が起訴内容を認めて反省の態度を示したことなどを考慮し、執行猶予付きの判決が妥当だと判断した。
 判決によると、被告は今年4〜6月、インターネットの交流サイトを通じて知り合った当時12歳と15歳の女児に裸の写真を撮らせて携帯電話を通じて送信させ、パソコンに転送して記録した。