児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員による児童ポルノ・児童買春の実刑ゾーンと実刑危険ゾーン

 犯行時教員であったことは悪情状です。
児童ポルノと児童買春を別々に数えて20件くらいになると、実刑確定ゾーン。
  22罪 懲役2年実刑 教員
  19罪 懲役2年6月実刑 教員

 児童ポルノと児童買春を別々に数えて5罪を越えると、実刑危険ゾーンです。情状立証で「やるべき事は全部やった感」を出さないと危険です。
 鹿児島の事件は
  8/17 13A 児童買春罪
  8/29 13A 児童買春罪
  11/23 16B 青少年条例違反 
  11/23 16B3項製造罪
  追起訴予定 13C 児童買春罪
ですので、警戒してください。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120822-00000296-mailo-l46
児童買春:元教諭の被告が認める−−地裁初公判 /鹿児島
ゲームサイトで知り合った未成年の少女らにわいせつな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪などに問われた被告(38)の初公判が21日、鹿児島地裁(安永武央裁判官)であった。嶋田被告は起訴内容を認めた。
 起訴状によると、被告は昨年8〜11月、鹿児島市内のホテルで女子中学生(13)と女子高生(16)=いずれも当時=に現金1万円を渡すなどして性行為をし、裸の写真を撮影したなどしている。
 鹿児島地検は月内にも、被告を同じ女子中学生に対する別の児童買春罪で追起訴する方針。

元教諭、児童買春など認める 地裁で初公判 /鹿児島県
2012.08.22 朝日新聞 
 起訴状などによると、鹿児島市内のホテルで昨年8月17日と29日、当時13歳の女子中学生と性行為をし、それぞれ1万円払った。昨年11月23日には、当時16歳の女子高生と性行為をしたうえ裸の上半身を携帯電話で撮影し、画像を保存していた、とされる。
 検察側は、当時13歳の女子中学生に対する別の児童買春の罪で追起訴する方針を示した。

関東地方 教員
懲役1年10月 実刑
H23.11.23 17A 児童買春罪
H23.11.23 17A 3項製造罪
H23.3.16 15B児童買春罪
H23.4.29 16C 児童買春罪
H23.8.8. 16D 児童買春罪

 実刑危険を煽っているわけでも矮小化しているわけでもなく、こういうデータです。