所持とか所有は禁止されてませんけど。
長期実刑なのに1審で確定しています。
こういうところもチェックして控訴検討の材料にして欲しいと思います。
△地方検察庁で保管中のSDカード4枚{平成23年△地領第号符号1から4まで)は,いずれも判示第3の児童ポルノ製造の犯罪行為を組成した物で,何人の所有も許さないものであるから,同法19条1項1号. 2項本文を適用して,これらを没収する。
参考までに、組成物ではなく、生成物として没収すべきです。
原判決は犯罪組成物としてsdの没収しているが、本件各カードは児童ポルノの製造という本件各犯行によって初めて作られた物であるから 犯罪行為により生じた物として 19条1項3号 2項本文を適用して没収すべきであり 原判決の没収の法令適用には誤りがある
第9刑事部 小倉正三