児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

10歳への児童淫行罪

 13歳未満の場合は、性的承諾能力がないので、「児童が犯人に淫行する」「犯人は児童をして犯人と淫行させる」という関係がないので、児童淫行罪は成立しないと思います。強姦罪・強制わいせつ罪のみが検討されるべきだと思います。
 親告罪を丸々非親告罪として処理することになります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120730-00000578-san-soci
ピアノレッスンで小5女児の体触る 逗子の作曲家逮捕
産経新聞 7月30日(月)14時18分配信
 自宅で小学生の女児の体を触ったとして、神奈川県警逗子署は30日、児童福祉法違反容疑でを逮捕した。同署によると「身に覚えがない」と容疑を否認している。
 逮捕容疑は、逗子市内の自宅で7月2、3、5日の3日間に渡り、同市内に住む小学5年の女児(10)の体を触ったとしている。
 容疑者は自宅でピアノ教室を開いており、女児をマンツーマンで教えていたという。女児が母親に被害を打ち明けたことで発覚した。