児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判決後、国選弁護人に判決書の差入れを頼んだら断られたという相談

 時々、1審の量刑について重すぎるかとか控訴すべきかという相談の手紙が来るのですが、判決書がないと始まらないです。
 いまだに、面倒だとか費用節約ということで、被告人に判決書を渡さない国選弁護人がいるようです。
 判決書を見ないで控訴の検討をしろというのでしょうか?
 法テラスから費用は出ますので、取って下さい。

http://www.houterasu.or.jp/cont/100179991.pdf
(((16) 1616)訴訟準備費用 ))
次のとおり、診断書の作成料、弁護士法第23条の2に基づく弁護士会照会の手数料、行政機関が発行する証明書の発行手数料又は判決書謄本の交付手数料につき、総額3万円を限度として、実費を支給します(報酬基準第35条第2項)。
訴訟準備費用
①診断書の作成料(上限30,000円)
弁護士会照会の手数料
③行政機関が発行する証明書の発行手数料
④判決書謄本の交付手数料
※郵送料・振込手数料等は含みません。
※④調書判決謄本は含みません。