児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ提供容疑、母親6人逮捕 県警・上半期

 いまや母親が重要な製造源です。
 2項製造罪(特定少数)なんでしょうが、強制わいせつ罪(176条後段)が傾向犯とされる限りは、母親には強制わいせつ罪が成立しないので、軽い量刑で放すことになります。
 親が子どもの下着を売るのも規制されていません。

 自分の子どもの裸の画像や動画を提供したとして、宮城県警はことし上半期(1〜6月)、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、6人の母親を逮捕した。動機の多くは「小遣い稼ぎ」といった短絡的な理由で、県警は安易な販売行為をやめるよう呼び掛けている。
 仙台地裁で11日、同法違反の罪に問われた被告の女(27)の初公判があった。女は法廷で、「夫と離婚するために生活費が必要だった」と動機を供述した。
 起訴状などによると、女は2010年11月、ともに当時2歳の息子と8歳の娘の裸を撮影した動画データを、男性に送ったとされる。男性から受け取った報酬は約10万円。女は「お金のために自分のことを優先し、子どもを利用してしまった」とうなだれた。
 県警は09年以降、児童ポルノを提供した親たちの取り締まりを強化し、ことし6月末までに県内外の計17人を逮捕した。
 目的は小遣い稼ぎがほとんどで、使用済みの下着を売買するオークションサイトなどを通じ、児童ポルノの愛好家と知り合っていた。撮影された子どもは性別を問わず、中には生後7カ月の息子の裸を映した動画までも商品化されていた。
 県警少年課の猪股昭好次長は「画像や動画がインターネット上に流れれば、データは一生消えない。子どもを守るべき親が、子どもを売り物にしてはいけない」と訴えている。

 なお、3号ポルノの「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は一般人基準ですので、2歳は難しいでしょう。弁護人はちゃんと主張して欲しいところです。