前刑の執行猶予が取り消されたときにも495条は効きますよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120711-00000139-jij-soci
広島地検によると、男性は一審広島地裁で実刑判決を受けたが、二審広島高裁で執行猶予付き判決となり、確定。しかし、猶予期間中に別の罪で実刑判決を受け、山口刑務所に服役した。
一審判決から二審判決までの148日間は未決勾留期間として刑期から差し引かれるはずだったが、広島地検の検察官が2010年9月に作成した執行指揮書に記載し忘れ、同刑務所も記載漏れに気付かなかった。
男性は5月上旬に刑期終了だったが、実際には6月下旬に仮釈放され、56日間不当に収容された。地検職員が今月9日、書類などを確認し、発覚したという。
刑事訴訟法
第495条〔未決勾留日数の法定通算〕
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
?上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一 検察官が上訴を申し立てたとき。
二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
?前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
?上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。
〔平三法三一第三項改正〕
執行事務では1日単位で細かく説明されているので、事務官はそんなことばっかり注意しているのでしょう。
森田久弘「執行事務(5)完」研修703号
Q48 次に,上訴申立て後の未決勾留日数の法定通算について説明してください。
A 上訴申立て後の未決勾留日数は,検察官が上訴を申し立てたとき!又は検察官以外の者が上訴を申し立てた場合において原判決が破棄されたときは,その全部の日数を法定通算することとなります(刑訴法第495条第2項)。上訴申立て後の未決勾留日数は上訴取下げにより確定した場合を除き控訴の場合は控訴申立ての日から控訴の裁判の告知の日の前日までの日数であり,上告の場合は上告の申立ての白から上告の裁判の告知の日の前日までの日数となります。
また,上訴審において原判決を破棄して刑の執行猶予等の判決の言渡しがあり,刑訴法第345条の規定により勾留状が失効して釈放された場合には、当該判決言渡しの日も上訴申立て後の未決勾留日数として法定通算するものとされています(注1)。