児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「まさか、被害者の供述だけで逮捕されることはないですよね?」という相談

 その認識は改めた方がいいでしょう。
 
 部屋の中、ホテル、車内という密室の中の事件(1対1の事件)で、問題の日時にそこにいたということはある程度客観証拠が揃いますが、そこで何をしたかについては、行為者と被害者の供述しかないのが普通です。 体液とかの客観証拠がなくても、被害者の供述が、しっかりしていれば逮捕状は出ます。