児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

メールで裸の画像強要容疑の男を逮捕 佐賀県警

 拙稿で「強制sexting」と命名しましたが、実は強制わいせつ罪です。下品な判決を紹介しようとしたら、学会誌の格調に合わせて修正されています。

論題 ネット上の児童ポルノに関する擬律の混乱(sexting・ファイル共有・リンク)
著者 奥村 徹.
特集等 特集 ネットワーク社会における青少年保護 第35回法とコンピュータ学会研究会報告
他言語論題 How to apply juvenile protection laws to sexting, filesharing, and hyperlinks?
請求記号 Z2-796
雑誌名 法とコンピュータ.
出版者等 東京 : 法とコンピュータ学会.
巻号・年月日 (29) 2011.7

 量刑も強制わいせつ罪に近く、まあ、触れてない分軽い方になるという感じ。
 強要と3項製造罪だと、被疑者国選が付かないので不利になることがあって、無警戒で「性的意図がありました」という供述を取られて、強制わいせつ罪で起訴されることもあります。
 逮捕容疑が非親告罪なので示談とかやって無かったが、起訴罪名が強制わいせつ罪になるんなら、示談しておけば起訴されなかったのにということもありますので、やっぱり強制わいせつ罪という悲観的な前提で弁護活動を進める方がいいことになります。
 法令適用面では、広島高裁岡山支部併合罪説、大阪高裁が観念的競合説です。

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2231618.article.html
メールで裸の画像強要容疑の男を逮捕 佐賀県警
 佐賀県警少年課は21日、交際していた県内の女子高生を脅し、裸の写真を送らせるなどしたとして児童売春・ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで、容疑者(39)を逮捕した。逮捕容疑は5月中旬、別れ話に腹を立て、「交通費を返納しろ」「返納できないなら裸の写真を送れ」などと、携帯電話で100件以上のメールを女子高生に送るなどして脅し、送信させた画像を保存した疑い。同課によると、容疑者は昨年7月ごろ、雑誌の友人募集欄に連絡先を載せた女子高生と連絡を取り、9月ごろから付き合っていたという。
2012年06月22日更新