児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪(176条後段)・監禁・3項製造罪の事例(前橋地裁H24.6.8)

 量刑的には被害者1名の強制わいせつ罪(176条後段)・監禁で懲役2年(実刑)じゃないでしょう。2名なので1.5倍されていて、こんなもんかなあという量刑です。

  強制わいせつ罪(176条後段)と監禁罪は牽連犯、
  強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合
  以上は結局科刑上一罪
という法令適用でお願いしたいですね。
戦略的には、東京高裁以外で、科刑上一罪の判例を固めてしまいたいですね。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120609-00000053-mailo-l10
女児わいせつ:男に懲役3年−−地裁判決 /群馬
毎日新聞 6月9日(土)12時3分配信
 伊勢崎市内で11年、いずれも当時6歳の女児が公園の公衆トイレに閉じ込められわいせつ行為を強要された事件が2件発生し、強制わいせつ、監禁罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた高崎市の被告に対し、前橋地裁(野口佳子裁判官)は8日、懲役3年(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した。
 判決によると、被告は、1人で遊んでいた女児に声をかけてトイレに監禁し、わいせつ行為をした上、女児の姿を携帯電話のカメラで撮影したという。野口裁判官は「女児の未熟さにつけ込んだ卑劣で身勝手な行為」と指摘。被告が難病を患っていることなどを考慮しても、実刑が相当との判断を示した