児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「裁判員の方々にわかりやすいよう被害者側としても具体的な年数で求める量刑を提示すべきだった」といった被害者参加人の弁護士

 この「委託弁護士」は量刑相場も知らないで、被害者に宣告刑が求刑を越えることを期待させていたのだろうか?少しは調べろよ。

女児にわいせつ、懲役5年6カ月 裁判員裁判で求刑下回る判決 /青森県
2012.05.17 朝日新聞
 女児にわいせつな行為をし、けがをさせたなどとして、強制わいせつ致傷罪と売春防止法違反、児童福祉法違反の罪に問われた被告の裁判員裁判の判決公判が青森地裁であり、武田正裁判長は「性的に未発達な少女を性欲の対象とする傾向があることは明らかで、反省も不十分」として、懲役5年6カ月罰金20万円(求刑懲役6年罰金20万円)を言い渡した。
 判決によると、被告は昨年8月30日、下校途中だった県内の女児(当時9)を畑に連れ込み、地面に押し倒してわいせつな行為をし、1週間のけがをさせた。同年9月4日には、秋田県内のホテルで、18歳未満と知りながら、女子中学生(当時15)にインターネット掲示板で知り合った男性と性交させた。
 今回は、被害者参加制度によって、女児の両親と委託弁護士が法廷内で審理を見守った。性犯罪の裁判員裁判で求刑を上回る判決が相次ぐ全国的な傾向とは異なった判決に、委託弁護士は「ご両親はがっかりしたようだった。裁判員の方々にわかりやすいよう被害者側としても具体的な年数で求める量刑を提示すべきだった」と振り返った。