仮に最初から払うつもりがなかったら、「対償供与の約束」なんかないから、児童買春罪は成立しないと思います。
青少年条例で「欺罔」を要件とする場合もあるし、準強姦罪もあるし、そっちで処理すべきだと思います。
判例は反対です。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120515/crm12051513320012-n1.htm
逮捕容疑は昨年11月16日未明、栃木県矢板市のラブホテルで同県の15歳の少女に現金20万円を渡す約束をして、みだらな行為をした疑い。実際には1万円を渡していた。
県警によると、容疑者は少女と携帯電話のメールでやりとりをしており、知り合った経緯などを詳しく調べる。